告示令和8年7月8日

防衛省告示第百八十六号(海上における射撃訓練の実施について)

掲載日
令和8年7月8日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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防衛省告示第百八十六号(海上における射撃訓練の実施について)

令和8年7月8日|p.8|原文を見る

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○防衛省告示第百八十六号
施する。
する。
施する。
地系の数値である。
メートル以下までの間
地系の数値である。
メートル以下までの間
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九
日時令和八年七月十三日及び同月十五日(予
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
区域津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇
日時令和八年七月十三日及び同月十五日(予
防衛大臣臨時代理
三前記区域の地点の経緯度は、世界測
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
等が存在しないことを確認しながら実
在しないこと、 また、 射撃海面に船舶
その上空で海面から高度一五、二四〇八
中心とする半径十海里の円内の海面及び
秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点を
七日)の間、毎日〇六〇〇から二二〇〇
備、同月十四日、同月十六日及び同月十
防衛大臣臨時代理
三前記区域の地点の経緯度は、世界測
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
等が存在しないことを確認しながら実
在しないこと、また、射撃海面に船舶
びその上空で海面から高度一五、二四〇
中心とする半径十五海里の円内の海面及
秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を
七日)の間、毎日〇六〇〇から二二〇〇
備、同月十四日、同月十六日及び同月十
国務大臣赤間二郎
国務大臣赤間二郎
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防衛省告示第百八十六号(海上における射撃訓練の実施について) - 第8頁
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