財務省告示第百八十五号(輸出統計品目表及び輸入統計品目表の一部改正)
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○財務省告示第百八十五号
関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四三条の規定に基づき、輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める件(昭和六十一年大蔵省告示第九十四号)の一部を次のように改正し、令和八年七月四日以降適用する旨告示してこの通布する。
令和七年十月六日
財務大臣 中川元吉
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を次の改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 |
| 輸出統計品目表 | 輸出統計品目表 |
| [略] | [同左] |
| 統計番号 | 品名 | 単位 | 統計番号 | 品名 | 単位 |
| I II | I II |
| [略] | [同左] |
| 輸入統計品目表 | 輸入統計品目表 |
| [略] | [同左] |
| 統計番号 | 品名 | 単位 | 統計番号 | 品名 | 単位 |
| I II | I II |
| [略] | [同左] |
72.01 ~ 72.18 72.19 | [略] [略] ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメー トル以上のものに限る。) [略] | | 72.01 ~ 72.18 72.19 | [同左] [同左] ステンレス鋼のフラットロール製品(幅が600ミリメー トル以上のものに限る。) [同左] | |
7219.11 ~ 7219.24 | [略] | | 7219.11 ~ 7219.24 | [同左] | |
| 7219.31 | 一冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) ――厚さが4.75ミリメートル以上のもの | | 7219.31 | 一冷間圧延をしたもの(更に加工したものを除く。) ――厚さが4.75ミリメートル以上のもの | K G |
| 010 | ――――クロム系(ニッケルの含有量が全重量の0.6% 以下のものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。) | K G | 000 | | |
| 020 | ――――ニッケル系(ニッケルの含有量が全重量の0.6% を超えるものとし、その他の成分を含有するかしないかを問わない。) | K G | | | |