告示令和8年7月8日

大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税賦課期間の延長に関する財務省告示

掲載日
令和8年7月8日
号種
号外
原文ページ
p.16
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発行機関財務省
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大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税賦課期間の延長に関する財務省告示

令和8年7月8日|p.16|原文を見る

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○財務省告示第百八十四号
大韓民国産炭酸二カリウムに対する関税定率法第八条第二十七項に規定する調査開始の件(令和七
年八月財務省告示第二百二十五号)で告示した関税定率法(明治四十三年法律第五十000号)第八条第
二十七項の調査により判明した事実に基づき、大韓民国を原産地とする炭酸二カリウムについて、同
条第二十五項の規定により不当廉売関税を課する期間を延長することが決定されたので、不当廉売関
税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第十六条第一項の規定に基づき、次のとおり告示す
る。
令和八年七月八日
財務大臣片山さつき
関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定による指定に係る貨物の品名、銘柄、型式
及び特徴
(一)品名炭酸二カリウム
法の)銘柄及び型式法の別表第二八三六・四〇号に掲げる炭酸二カリウム
三))特徴一般に白色の粉末又は無色の液体であり、主として、中華麺に添加するかんすいの原料、
洗剤の原料、液晶パネルをはじめとするガラス類の原料等として使用される。
二法第八条第一項の規定による指定に係る貨物の供給国
大韓民国 (以下 「韓国」 という。)
三法第八条第一項の規定により指定された期間
令和三年六月二十四日から令和十三年七月七日までの期間(法第八条第二十五項の規定に基づき
令和八年六月二十四日より延長される期間を含む。)
四調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
(一)調査の対象とした貨物(以下「調査対象貨物」という。)
炭酸二カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和三年政令第六十五号)第一条
第一項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、本邦向
けに輸出されるもの
(二)調査の対象とした期間(以下「調査対象期間」という。)
イ不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が指定された期間(炭酸二カリウムに対して課する不
当廉売関税に関する政令第一条第一項第三号に掲げる期間をいう。 以下同じ。)の満了後に継続
し、又は再発するおそれに関する事項令和六年一月一日から令和六年十二月三十一日まで
ロ不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実(以下「不
当廉売輸入による損害の事実」という。)が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するお
それに関する事項 令和二年一月一日から令和六年十二月三十一日まで
三三)) 不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそ
れに関する事項
イ調査対象貨物の不当廉売の事実
不当廉売差額は、輸出国における消費に向けられる調査対象貨物と同種の貨物の通常の商取
引における価格の加重平均(以下「正常価格」という。)と、調査対象貨物の価格の加重平均(以
下「輸出価格」という。)との差額とし、不当廉売差額を輸出価格で除して不当廉売差額率を算
出することとした。
(イ 供給者
調査当局が知り得た供給者に対して質問状を送付したところ、回答の提出はなかった。
(ロ)正常価格
正常価格の算出に当たり、 調査当局が知り得た供給者に対して質問状を送付したところ、
回答の提出がなかったことから、知ることができた事実に基づき、申請書において正常価格
とされている韓国国内販売価格を用いることとした。
(1)輸出価格
輸出価格の算出に当たり、調査当局が知り得た供給者に対して質問状を送付したところ、
回答の提出がなかったことから、知ることができた事実に基づき、申請者において本邦向け
輸出価格とされている価格を用いることとした。
(二)不当廉売差額率
正常価格と輸出価格との比較により不当廉売差額率を算出した結果、調査対象貨物の不当
廉売差額率については、三十六・三四パーセントであった。
ロ調査対象貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれ
不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実があることに加え、世界全体では供給過剰が継
続している状況において、供給者は相当程度の余剰生産能力があり、供給者の将来の生産能力
は増加が見込まれ、 供給者の追加的な増産を全て吸収し得る自国市場及び海外市場は、 特にア
ジア市場においては存在しない状況が認められた。
ハ結論
以上から、不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は
再発するおそれがあると認定した。
四四一不当廉売輸入による損害の事実が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれに関
する事項
イ本邦の産業の状況
(イ)現行の不当廉売関税賦課の下においても、調査対象貨物の輸入量は調査対象期間を通して
増加していた。また、調査対象貨物と本邦産同種の貨物は代替性を有しており、取引におい
て価格が重視される中、本邦の産業は、価格交渉を行う際、調査対象貨物の価格を引き合い。
に出され、値上げ幅の圧縮や価格の引下げを余儀なくされていた。
ロ( 本邦の産業の損害に係る指標については、売上高や営業利益等に一定の改善が見られる。
方で、生産量、販売量、市場占拠率及び稼働率は悪化している。
ロ不当廉売輸入に、よる損害の事実が指定された期間の満了後に継続し、又は再発するおそれ
(イイ調査対象貨物の輸入価格は、現行の不当廉売関税が賦課されている状況においても、調査
対象期間中、令和四年を除き、本邦産同種の貨物の国内販売価格を下回っていた。
ロ1)本邦の市場は現状に比して著しく縮小するとも拡大するとも見込まれない中、指定された
期間が満了した場合には、供給者は、余剰生産を解消するため、稼働率を上げ、地理的に近
接し、需要が供給を上回っている本邦の市場に対して、振り向ける可能性が高いと認められ
る。また、令和六年における調査対象貨物の本邦における販売価格は、本邦産同種の貨物の
価格を下回っていることから、本邦の産業はさらなる国内販売価格の引下げを余儀なくされ
ると推定される。
(ハその結果、本邦の産業は、製造原価に見合わない価格設定を強いられることとなり、事業
の継続が困難になるおそれがあると考えられる。
ハ結論
以上から、不当廉売輸入による損害の事実が指定された期間の満了後に継続し、又は再発す
るおそれがあると認定した。
(1 調査により得られた結論
以上から、不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が指定された期間の満了後に継続し、又は再
発するおそれがあり、また、不当廉売輸入による損害の事実が指定された期間の満了後に継続し、
又は再発するおそれがあると認められたことから、不当廉売関税を課する期間を延長し、三のと
おりとすることが決定された。
五 その他参考となるべき事項
調査の経緯並びに調査当局の認定及び結論の詳細を記載した調査結果報告書は、世界貿易機関を
設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実
施に関する協定第十二・二条の規定に基づき公表され、財務省及び経済産業省のホームページにお
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大韓民国産炭酸二カリウムに対する不当廉売関税賦課期間の延長に関する財務省告示 - 第16頁
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