ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令
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厚生労働大臣上野賢一郎
もので巻いたものをいう。以下同じ。)について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証
内閣総理大臣高市早苗
明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式による申請書を経済産業大
臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、申請を行う者の輸入しようとする貨物が、ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及
省令
び冷延鋼板であって、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を
○財務省令第四十九号
経て製造されていないものである旨を証する書面を添付しなければならない。
二ッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
(証明書の発給)
(令和八年政令第二百二十四号)第一条第二項の規定に基づき、二ッケル系ステンレス冷延鋼帯及び
第二条経済産業大臣は、前条第一項の規定による証明書の交付の申請(以下この条において「交付
申請」という。)があった場合において、当該交付申請に係るニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷
冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等におい
延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造さ
て熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令を次
れていないと認めるときは、当該交付申請に係る申請書に、当該交付申請に係るニッケル系ステン
のように定める。
レス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をす
令和八年七月八日
財務大臣片山さつき
る工程を経て製造されていないことを証明する旨を記入し、これを証明書として当該交付申請をし
二ッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政
た者に交付するものとする。
令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造
2経済産業大臣は、交付申請があった場合において、当該交付申請に係るニッケル系ステンレス冷
されていない旨の証明書の提出に関する省令
延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程
二ッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第
を経て製造されていないと認められないときは、遅滞なく、その旨を当該交付申請をした者に通知
一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の別
するものとする。
表第七二一九・一一号から第七二一九・一四号まで及び第七二一九・九〇号並びに第七二二〇・一一
3経済産業大臣は、交付申請をした者に対し、必要な書類の提出及び説明を求めることができる。
号、第七二二〇・一二号及び第七二二〇・九〇号に掲げる物品のうち、熱間圧延をしたもので巻いた
4第一項の規定による証明書の交付は、交付申請を経済産業大臣が受理した日から十五日以内にす
ものをいう。)について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書は、その証明に係る物
るものとする。
品についての輸入申告(当該証明に係る物品について関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六
(証明書の返納)
十九号)第十四条第一項に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「蔵入れ申請等の場合」という。)
第三条経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、証明書の交付を受けてい
にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第
る者に対し、その返納を命ずることができる。
七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては
一当該者が偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたとき。
当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。
一当該者が輸入しようとするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、その生産に際して
附則
特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていたことが判明したと
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
き。
○経済産業省令第六十号
二当該者が輸入しようとするニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板が、証明書に係るニッ
ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令
ケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板でないことが判明したとき。
(令和八年政令第二百二十四号)第一条第二項の規定に基づき、二ッケル系ステンレス冷延鋼帯及び
附則
冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等におい
(施行期日)
て熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の発給に関する省令を次
この省令は、令和八年七月九日から施行する。
のように定める。
(この省令の失効)
令和八年七月八日
経済産業大臣赤澤亮正
2この省令は、令和八年十一月八日限り、その効力を失う。