告示令和8年7月7日

バングラデシュ人民共和国政府に対する円借款の供与に関する書簡の交換(外務省告示第二百二十二号)

掲載日
令和8年7月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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バングラデシュ人民共和国政府に対する円借款の供与に関する書簡の交換(外務省告示第二百二十二号)

令和8年7月7日|p.2-3|原文を見る

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○外務省告示第二百二十二号
令和八年六月九日にダッカで、円借款の供与に
関する次の書簡の交換がバングラデシュ人民共和
国政府との間に行われた。
令和八年七月七日
外務大臣臨時代理
国務大臣木原稔
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。 本使は、 バング
ラデシュ人民共和国の経済の安定及び開発努力を
促進するために供与される日本国の借款に関して
日本国政府の代表者とバングラデシュ人民共和国
政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確
認する光栄を有します。
1五百億円(五〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇円)
の額までの円貨による借款(以下「借款」とい
う。)が、経済の強靱性向上・エネルギー供給安
定化のための緊急支援借款として、アジア開発
銀行による経済運営・ガバナンス強化プログラ
ムに基づくパングラデシュ人民共和国政府によ
る中束情勢への対応(以下「計画」という。)に
おいてバングラデシュ人民共和国政府を支援す
ることを目的として、独立行政法人国際協力機
構(以下「JICA」という。)により、日本国
の関係法令に従って、バングラデシュ人民共和
国政府に供与されることとなる。
211)借款は、バングラデシュ人民共和国政府と
JICAとの間で締結される借款契約に基づ
いて使用に供される。借款の条件及び借款の
使用に関する手続は、この了解の範囲内で、
特に次の原則を含むこととなる前記の借款契
約によって規律される。
(4)償還期間は、十年の据置期間の後二十年
とする。
(1)年間の利子率は、三・〇五パーセントと
する。
(2)支出期間は、前記の借款契約の効力発生
の日の後一年とする。
2)(1)に規定する支出期間は、両政府の関係
当局の同意を得て延長することができる。
311)借款は、バングラデシュ人民共和国の経済
の安定及び開発努力を促進することを目的と
して、バングラデシュ人民共和国政府の権限
のある当局が将来行う予算支出(両政府の関
係当局間で決定する表に掲げる生産物のため
のものを除く。)を対象として使用に供され
る。
2(1)に規定する表は、両政府の関係当局間の
取決めによって修正することができる。
4バングラデシュ人民共和国政府は、バングラ
デシュ人民共和国政府の名義で開設される国家
予算勘定に、 借款の円貨による支出額に相当す
る額をバングラデシュの通貨で振り替えるため
の措置をとる。このようにして振り替えられた
額は、バングラデシュ人民共和国政府の国家予
算に編入される。
5パングラデシュ人民共和国政府は、借款に基
づく生産物又は役務の調達が、JICAの調達
のためのガイドラインであって、特に、国際競
争入札の手続(当該手続を適用することが不可
能である場合又は適当でない場合を除き従うべ
き手続)を定めるものに従って実施されること
を確保する。
6バングラデシュ人民共和国政府は、借款に基
づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保
険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公
正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる
制限を課することも差し控える。
7バングラデシュ人民共和国政府は、JICA
について、借款及びそれから生ずる利子に対し
て又はそれらに関連してバングラデシュ人民共
和国において課される全ての財政課徴金及び租
税を免除する.
8パングラデシュ人民共和国政府は、借款が適
正に、かつ、専ら31に規定する予算支出のた
めに使用されること及び軍事目的に使用されな
いことを確保するために必要な措置をとる。
9パングラデシュ人民共和国政府は、要請に応
じ、日本国政府及びJICAに対して次のもの
を提供する。
(4)借款の使用及び計画の実施の進捗状況につ
いての情報及び資料
((1)借款及び計画に関連するその他の情報
10両政府は、この了解から又はこの了解に関連
して生ずることのあるいかなる事項についても
相互に協議する。
本使は、更に、この書簡及びパングラデシュ人
民共和国政府に代わって前記の了解を確認される
貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意
が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとす
ることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね
て貴官に向かって敬意を表します。
二千二十六年六月九日にダッカで
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使齋田伸一
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官
モハンマド・シャハリアル・
カデル・シディキ殿
(バングラデシュ側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本官は、本日付
けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光
栄を有します。
(日本側書簡)
本官は、更に、バングラデシュ人民共和国政府
に代わって前記の了解を確認するとともに、閣下
の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、
その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるも
のとすることに同意する光栄を有します。
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ね
て閣下に向かって敬意を表します。
二千二十六年六月九日にダッカで
バングラデシュ人民共和国
財務省経済関係局次官
モハンマド・シャハリアル・
カデル・シディキ
バングラデシュ人民共和国駐在
日本国特命全権大使齋田伸一閣下
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バングラデシュ人民共和国政府に対する円借款の供与に関する書簡の交換(外務省告示第二百二十二号) - 第2頁
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