告示令和8年7月7日

防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定(外務省告示第二百二十一号)

掲載日
令和8年7月7日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定(外務省告示第二百二十一号)

令和8年7月7日|p.2|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○外務省告示第二百二十一号
令和八年一月二十七日にオタワで、防衛装備品
及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府
との間の協定の署名が行われ、同協定は、同年六
月十六日に効力を生じた。
令和八年七月七日
外務大臣臨時代理
国務大臣木原稔
防衛装備品及び技術の移転に関する日本国
政府とカナダ政府との間の協定
日本国政府及びカナダ政府(以下個別に「締約
国政府」といい、合わせて「両締約国政府」とい
う。)は、
[号を加える。]
五~十三[同上]
[号を加える。]
十四~十六[同上]
[号を加える。]
十七~三十二[同上]
[号を加える。]
三十三~四十六[同上]
[号を加える。]
四十七~五十八 [同上]
防衛の分野における両締約国政府の間の既存の
協力関係に留意し、
両締約国政府が参加する防衛装備品及び技術の
分野における協力が国際の平和及び安全に寄与す
ることを希望し、
防衛装備品及び技術の移転を規律する条件を定
める必要があることを認識して、
次のとおり協定した。
第一条
1一方の締約国政府は、自国の関係法令及びこ
の協定の規定に従い、2の規定に従って決定さ
れる事業を実施するために必要な防衛装備品及
び技術を他方の締約国政府の使用に供する。当
該事業は、国際の平和及び安全に寄与するため
のもの、共同研究、共同開発及び共同生産に係
るもの又は安全保障協力及び防衛協力を強化す
るためのものとする。
2個別の事業は、両締約国政府により、それぞ
れの国の安全保障を含む各種の要素を考慮して
決定され、外交上の経路を通じて確認される。
第二条
1前条2の規定に従って決定される事業のため
に移転される防衛装備品及び技術を決定する機
関として、合同委員会を設置する。
2合同委員会は、二の国別委員部で構成される。
日本側委員部は、次の者で構成される。
防衛省の一の代表者
外務省の一の代表者
経済産業省の一の代表者
カナダ側委員部は、次の者で構成される。
外務・貿易・開発省又はその後継機関の一
の代表者
国防省又はその後継機関の一の代表者
公共事業・政府サービス省又はその後継機
関の一の代表者
産業省又はその後継機関の一の代表者
3移転される防衛装備品及び技術を決定するた
めに必要な関連情報は、外交上の経路を通じて
国別委員部に伝達される
4移転される防衛装備品及び技術は、3の規定
に従って伝達される関連情報に基づき、合同委
員会により決定される。
5この協定を実施するため、移転される防衛装
備品及び技術、その移転の当事者となる者並び
にその移転の詳細な条件を特に定める細目取極
が、両締約国政府の権限のある当局の間で行わ
れる。日本国政府の権限のある当局は、防衛省
及び経済産業省とする。カナダ政府の権限のあ
る当局は、場合に応じて、外務貿易貿易・開発省
国防省、公共事業・政府サービス省及び産業省
又はこれらの後継機関の一又は二以上とする.
第三条
11
一方の締約国政府は、他方の締約国政府から
移転される防衛装備品及び技術を、国際連合憲
章の目的及び原則並びに前条5に規定する細目
取極において決定する目的に適合する方法で効
果的に使用するものとし、いずれの一方の締約
国政府も、当該防衛装備品及び技術を他の目的
のために転用してはならない。
2.
2一方の締約国政府は、この協定に基づいて移
転される防衛装備品及び技術に係る権原又は占
有権を、当該防衛装備品及び技術を移転した他
方の締約国政府の書面による事前の同意を得な
いで、自国政府の職員及び委託(二以上の段階
にわたる委託を含む。)を受けた者以外の者又は
他の政府に移転してはならない。
第四条
一方の締約国政府は、自国の関係法令及び他の
適用のある両締約国政府の問の国際約束に従い、
この協定に基づいて移転される防衛装備品及び技
術に関して他方の締約国政府により提供される秘
密情報を保護するために必要な措置をとる。
第五条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全て
の取極は、 それぞれの国の関係法令及び予算に
従って実施される.
第六条
この協定及びこの協定に基づいて行われる全て
の取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、
両締約国政府の問の協議によってのみ解決される
ものとする。
第七条
の協定は、両締約国政府がこの協定の効力
発生のために必要なそれぞれの国内手続が完了
した旨を相互に通告するために交換する外交上
の公文の日付のうち、最後の日付の日に効力を
生ずる。
2この協定は、両締約国政府の間の書面による
の改正は、この協定の効力発生のための手続と
同様の手続に従う。
3この協定は、五年間効力を有するものとし、
その後は、 一方の締約国政府が他方の締約国政
府に対しこの協定を終了させる意思を九十日前
に外交上の経路を通じて書面により通告しない
限り、 毎年自動的に延長される。
4この協定の終了の後においても、この協定に
基づいて移転された防衛装備品及び技術に関
し、第三条から前条までの規定は、引き続き効
力を有する。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正
当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千二十六年一月二十七日にオタワで、ひとし
く正文である日本語、英語及びフランス語により
本書二通を作成した。
日本国政府のために
山野内勘二
カナダ政府のために
読み込み中...
防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とカナダ政府との間の協定(外務省告示第二百二十一号) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →