告示令和8年7月7日

被害回復給付金支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告

掲載日
令和8年7月7日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関検察庁
省庁検察庁

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被害回復給付金支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告

令和8年7月7日|p.9|原文を見る

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報報
早速
)第382百2日(日別日)
官官
土曜
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16
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)主な犯行態様
ア架空の日本人名や企業名を使い、SNSを介して被害者に接触する
イ被害者に対し、架空の投資話を持ちかけて利益が得られるなどとうそを言い、信用した被害
者に、犯人が管理する銀行口座へ振込送金を行わせて金銭をだまし取る
(2)振込送金先として使用された金融機関名等
ローソン銀行カフェ支店森本晃成名義口座番号0104461
5開始決定の時における給付資金の額金240万円
6支給申請期間令和8年7月7日から令和8年9月7日までの間
7犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1)裁判所名札幌地方裁判所小樽支部
(2)裁判年月日令和7年11月21日
(3)確定年月日令和7年12月8日
(4)被告人の氏名笹川洋平
(5)没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、犯罪収益等の取得につき事実を仮装しようと考え、大沼亮及び氏名不詳者らと共謝
の上、令和6年12月25日午前11時20分頃、前記大沼が、森本晃成名義の株式会社ローソン銀行力
フェ支店に開設された普通預金口座から、株式会社北海道銀行小樽支店に開設された報告人名義
の普通預金口座に現金合計244万円を振込送金して入金させ、犯罪収益等の取得につき事実を仮
装した。
(罪名)
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8この公告に関する問い合わせ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
060-0042札幌市中央区大通西12丁目札幌第3合同庁舎
札幌地方検察庁被害回復給付金事務担当電話番号(11-261-9355
○上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌
日から起算して30日以内に当該処分をした検察官が所属する検察庁の長(札幌地方検察庁検事正)
に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。
(1)審査の申立てがなされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2)支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を
避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達
を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣
となります。)、当該処分をした検察官が所属する検察庁(札幌地方検察庁)の所在地を管轄する地
方裁判所に提起しなければなりません。
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被害回復給付金支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に関する公告 - 第9頁
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