告示令和8年7月6日

漁業法に基づく漁獲可能量等の告示(するめいか等)

掲載日
令和8年7月6日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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漁業法に基づく漁獲可能量等の告示(するめいか等)

令和8年7月6日|p.4|原文を見る

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4
〃各1ヤム1號灘具日融日日9日乙主8時号
日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、
新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、
愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県につい
ては令和8年7月1日から翌年6月30日まで
の期間をいう。)における漁業法(以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、
次のとおりとする。
第一~第四(略)
第五するめいか
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
68,137トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道7,431
(略)(略)
富山県4,278
(略)(略)
長崎県3,490
(略)(略)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
(略)
(略)
日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、
新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、
愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、
長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県につい
ては令和8年7月1日から翌年6月30日まで
の期間をいう。)における漁業法(以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は,
次のとおりとする。
第一~第四(略)
第五するめいか
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関
係)
68,400トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1
項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道
府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げ
る数量とする。
(単位:トン)
都道府県
北海道
(略)
富山県
(略)
長崎県
(略)
都道府県別漁獲可能量
6,600
(略)
3,800
(略)
3,100
(略)
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項
第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲
可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管
理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲
げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
(略)
(略)
するめいか小
11,424
型するめいか
釣り漁業
(4月から同
年11月まで)
するめいか小1,185
型するめいか
釣り漁業
(12月から翌
年3月まで)
(略)
(略)
するめいか小
型するめいか
釣り漁業
(4月から同
年11月まで)
するめいか小
型するめいか
釣り漁業
(12月から翌
年3月まで)
(略)
第六~第八 (略)
第六~第八 (略)
第六~第八 (略)
13,600
1,400
(略)
読み込み中...
漁業法に基づく漁獲可能量等の告示(するめいか等) - 第4頁
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