特定水産資源(すけとうだら等)に関する令和8管理年度における漁獲可能量等の一部改正の告示
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○農林水産省告示第九百六号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和八年農林水産省
告示第三百五十八号(特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけ
とうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、かたくちいわし瀬戸内海系群、ぶ
り及びみなみまぐろ)に関する令和八管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公
表する件)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定に基づ
き、次のとおり公表する。
令和八十七月六日賜林水塗大臣鈴木憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、か
たくちいわし瀬戸内海系群、ぶり及びみなみ
まぐろに関する令和8管理年度(すけとうだ
ら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、
すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだ
ら根室海峡、かたくちいわし瀬戸内海系群及
びみなみまぐろにあっては令和8年4月1日
から翌年3月31日まで、するめいかにあって
はするめいか小型するめいか釣り漁業(4月
から同年11月まで)については令和8年4月
1日から同年11月30日まで、 するめいか小型
するめいか釣り漁業(12月から翌年3月まで)
については令和8年12月1日から翌年3月31
日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては
令和8年7月1日から翌年6月30日まで、ぶ
りに係る都道府県における管理にあっては、
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、
香川県及び大分県については令和8年4月1
改 正 前
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日
本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南
部、すけとうだら根室海峡、するめいか、か
たくちいわし瀬戸内海系群、ぶり及びみなみ
まぐろに関する令和8管理年度(すけとうだ
ら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、
すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだ
ら根室海峡、かたくちいわし瀬戸内海系群及
びみなみまぐろにあっては令和8年4月1日
から翌年3月31日まで、するめいかにあって
はするめいか小型するめいか釣り漁業(4月
から同年11月まで)については令和8年4月
1日から同年11月30日まで、 するめいか小型
するめいか釣り漁業(12月から翌年3月まで)
については令和8年12月1日から翌年3月31
日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては
令和8年7月1日から翌年6月30日まで、ぶ
りに係る都道府県における管理にあっては、
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、
香川県及び大分県については令和8年4月1