特定水産資源(べにずわいがに日本海系群)に関する令和8管理年度における漁獲可能量等の告示
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第1721年1月11年9月19月19日2本81
○農林水産省告示第九百五号
漁業法 (昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、特定水資源(べに
ずわいがに日本海系群(知事許可水域)及びべにずわいがに日本海系群(大臣許可水域))に関する令
和八管理年度における同項各号に掲げる数量を次のように定めたので、同条第五項の規定に基づき、
次のとおり公表する。
令和八年七月六日農林水産大臣鈴木憲和
特定水産資源(べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)及びべにずわいがに日本海系群(大臣
許可水域))に関する令和8管理年度(令和8年9月1日から翌年8月末日までの期間をいう。)におけ
る漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一ぺにずわいがに日本海系群(知事許可水域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
6.167トン
二都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、そ
れぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
秋田県
試行水準
山形県
新潟県
富山県
石川県
福井県
京都府
兵庫県
試行水準
試行水準
試行水準
試行水準
試行水準
試行水準
試行水準
三大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
べにずわいがに日本海系群(知事許可水域)
大臣許可漁業
大臣管理漁獲可能量
試行水準
第二べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
8,443トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域)
日本海べにずわいがに漁業
大臣管理漁獲可能量
8,443
べにずわいがに日本海系群(大臣許可水域)
その他大臣許可漁業
現行の水準以上に漁獲量を増加させない。