農林水産省告示第九百四号(資源管理基本方針の一部改正)
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その他告示
○農林水産省告示第九百四号
漁業法 第十一条第五項の規定に基づき、資源管理基本方針(令
和二年農林水産省告示第千九百八十二号)の一部を次のように変更したので、同条第六項において準
用する同条第四項の規定に基づき公表する。
令和八年七月六日
農林水産大臣鈴木憲和
次の表により、 という。 という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの
は、これを削る。
改 正 後
(別紙2-16まさば及びごまさば対馬暖流
系群)
第1~第5(略)
改 正 前
(別紙2-16 まさば及びごまさば対馬暖流
系群)
第1~第5(略)
第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区
分への配分の基準等
1・2(略)
3漁獲可能量の未利用分の繰越しについ
て、
管理年度の終了に伴い確定した漁獲可
能量の未利用分については、第4の3(1)
①の規定に基づき算出した数量の10パー
セントを上限に国の留保として翌管理年
度に繰り越すこととする。
4・5(略)
第7~第9(略)
(別紙2-53べにずわいがに日本海系群
(知事許可水域)(ステップアップ管理対象資
源)
第1~第5 (略)
第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区
分への配分の基準等
1法第15条第1項第2号の都道府県別漁
獲可能量及び同項第3号の大臣管理漁獲
可能量について、「試行水準」として設定
する。この場合において、都道府県にお
ける管理を行う目安として、2及び3に
基づく数量を算出し、「試行目安数量」と
して提示する。
2試行目安数量は、漁獲可能量から国の
留保を除いた数量に、令和4年(2022年)
から令和6年(2024年)までの毎年の漁
獲実績の比率の平均値を乗じて算出する
ことを基礎とする。ただし、関係者の間
で別段の合意がある場合には、当該合意
に基づき算出する。
3国の留保は、年によって異なる漁場形
成の変動等を勘案して定める。なお、ス
テップ2において国の留保からの配分を
行うこととはしないものの、ステップ3
以降の取組に向けて、配分の具体的な内
容やタイミング等について事前の検討を
行うこととする。
第7~第9(略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区
分への配分の基準等
1・2(略)
(新設)
3・4(略)
第7~第9(略)
(別紙2-53べにずわいがに日本海系群
(知事許可水域)(ステップアップ管理対象資
源)
第1~第5(略)
第6漁獲可能量の都道府県及び大臣管理区
分への配分の基準等
本則第1の2(5)②のステップ2の取組
を開始する際に定める。
第7~第9(略)