告示令和8年7月3日

登録免許税法施行規則に基づく納付受託者の指定の件(国税庁告示)

掲載日
令和8年7月3日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出要点

登録免許税の納付受託者の指定

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名登録免許税の納付受託者の指定

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登録免許税法施行規則に基づく納付受託者の指定の件(国税庁告示)

令和8年7月3日|p.32|原文を見る

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正誤
令和七年六月三十日国税庁告示第十四号(登録
免許税法第二十四条の四第一項の規定に基づく納
付受託者の指定の件)
(原稿誤り)
四ページ下段終りから一七行目から一〇行目ま
では次のとおりの誤り。
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
第二十四条の四第一項の規定に基づき、同法第二
十四条の二第一項に規定する納付受託者(同法別
表第一第三十二号に掲げる登録を受ける者が登
録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三
十七号)第二十三条の二第一号に規定するクレ
ジットカードを使用する方法により当該登録に係
る登録免許税を納付する場合(デジタル庁が提供
する電子情報処理組織を使用する方法により行う
納付受託者に対する通知に基づき納付する場合に
限る。)における当該納付受託者に限る。)を次のと
おり指定したので、同法第二十四条の四第二項の
規定に基づき、次のように告示し、令和七年六月
三十日から適用する。
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登録免許税法施行規則に基づく納付受託者の指定の件(国税庁告示) - 第32頁
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