告示令和8年7月3日

防衛省告示第百七十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設等の指定)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.200
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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百七十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設等の指定)

令和8年7月3日|p.200|原文を見る

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○防衛省告示第百七十九号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、平成二十八年防衛省告示第百十八号(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施
設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法
律第三条第一項及び第二項の規定により、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域
を指定する件)は、同日から廃止する。
令和八年七月三日
防衛大臣小泉進次郎
防衛省の庁舎
対象施設に係る対象対象施設の敷地
対象施設に係る対象対象施設の敷地
対象施設に係る対象対象施設の敷地
対象施設に係る対象対象施設の敷地
対象施設に係る対象対象施設の敷地
対象施設に係る対象対象施設の敷地
対象施設に係る対象対象施設の敷地
対象施設に係る対象
対象施設に係る対象東京都新宿区
東京都千代田区
東京都新宿区東京都新宿区
東京都千代田区東京都新宿区
東京都新宿区東京都新宿区
東京都新宿区東京都新宿区
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分若る町の一横 弁東 ― ― 部面に竹町ら谷市に松 図丁寺南天榎 山へに面、分に限、三左谷
備考
利図
ネットりの図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インター
る。
100
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11
11
77
11
二-
一表
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に部定区
接分す域
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三側端の少なくとも一方がこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区
域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四0.00190.1の表下欄に掲げる行政区画100の他の区域に変更があっても、対象施設の敷地及び対象
は画
・施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
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防衛省告示第百七十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設等の指定) - 第200頁
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