告示令和8年7月3日

防衛省告示(対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定等)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.198
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示(対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定等)

令和8年7月3日|p.198|原文を見る

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備考対象防衛関係施設沖縄県島尻郡久米島町字奥武
の所在地対象防衛関係施設沖縄県島尻郡久米島町字奥武(次の図面に示す部分に限る。)
の区域対象防衛関係施設沖縄県島尻郡久米島町字奥武(次の図面に示す部分に限る。)
に係る対象施設周辺地域次に掲げる点を順次に結ぶ線及び七に掲げる点とを結ぶ線により囲まれた陸域及び海域一北緯二十六度三十分四十九秒、東経百二十六度五十一分五十六秒の点
二北緯二十六度二十分五十三秒、東経百二十六度五十分十秒の点
三北緯二十六度二十分二十四秒、東経百二十六度四十九分五十一秒の点
四北緯二十六度三十分十一秒、東経百二十六度四十九分五十秒の点
五北緯二十六度十九分四十一秒、東経百二十六度五十分十五秒の点
六北緯二十六度十九分四十六秒、東経百二十六度五十分五十六秒の点
七北緯二十六度二十分十六秒、東経百二十六度五十一分十四秒の点
四百九出砂島射爆撃場対象防衛関係施設の所在地沖縄県島尻郡渡名喜村字入砂
対象防衛関係施設の区域沖縄県島尻郡渡名喜村字入砂
対象防衛関係施設周辺地域沖縄県島尻郡渡名喜村字入砂
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域が当該区域に接続する道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四百十久米島射爆撃場対象防衛関係施設の所在地沖縄県島尻郡久米島町字奥武
対象防衛関係施設の区域沖縄県島尻郡久米島町字奥武(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域次に掲げる点を順次に結ぶ線及び七に掲げる点とを結ぶ線により囲まれた陸域及び海域一北緯二十六度三十分四十九秒、東経百二十六度五十一分五十六秒の点
二北緯二十六度二十分五十三秒、東経百二十六度五十分十秒の点
三北緯二十六度二十分二十四秒、東経百二十六度四十九分五十一秒の点
四北緯二十六度三十分十一秒、東経百二十六度四十九分五十秒の点
五北緯二十六度十九分四十一秒、東経百二十六度五十分十五秒の点
六北緯二十六度十九分四十六秒、東経百二十六度五十分五十六秒の点
七北緯二十六度二十分十六秒、東経百二十六度五十一分十四秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域が当該区域に接続する道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四百十一津堅島訓練場対象防衛関係施設の所在地沖縄県うるま市字津堅
対象防衛関係施設の区域沖縄県うるま市勝連津堅(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域次に掲げる点を順次に結ぶ線及び七に掲げる点とを結ぶ線により囲まれた陸域及び海域一北緯二十六度十五分五十四秒、東経百二十七度五十分六分五十四秒の点
二北緯二十六度十六分三秒、東経百二十七度五十六分十九秒の点
三北緯二十六度十五分五十五秒、東経百二十七度五十分五分五十秒の点
四北緯二十六度十五分十一秒、東経百二十七度五十五分三十六秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域が当該区域に接続する道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
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防衛省告示(対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定等) - 第198頁
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