告示令和8年7月3日

沖縄県うるま市等における対象防衛関係施設区域の指定に関する告示

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.197
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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沖縄県うるま市等における対象防衛関係施設区域の指定に関する告示

令和8年7月3日|p.197|原文を見る

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沖縄県うるま市字安慶名(次の図面に示す部分に限る)、石川楚南(次の図面に示す部分に限る)、石川東恩納(次の図面に示す部分に限る)、字西原(次の図面に限る)、字堅布(次の図面に示す部分に限る)、字比屋(次の図面に示す部分に限る)、字天願(次の図面に示す部分に限る)、字長布(次の図面に示す部分に限る)、字目及び字天願(いずれも次の図面に示す部分に限る)並びに安慶名二丁目(次の図面に示す部分に限る)沖縄県中頭郡嘉手納町字兼久、字水釜、水釜六丁目、字野里及び字野国(いずれも次の図面に示す部分に限る)
沖縄県中頭郡北谷町字伊平、字上勢頭(次の図面に示す部分に限る)、字北前(次の図面に示す部分に限る)、字桑江(次の図面に示す部分に限る)、字下勢頭(次の図面に示す部分に限る)、字浜川、字宮城(次の図面に示す部分に限る)、字美浜(次の図面に示す部分に限る)、字砂辺(次の図面に示す部分に限る)及び伊平一丁目(次の図面に示す部分に限る)から三丁目まで、伊平二丁目及び三丁目並びに桑江一丁目
次に掲げる点を順次に結ぶ線及び十一に掲げる点と十二に結ぶ線を結ぶ線により囲まれた陸域及び海域
一 北緯二十六度二十三分二十一秒、東経百二十七度五十二分○秒の点
二 北緯二十六度二十三分五十三秒、東経百二十七度五十二分十七秒の点
三 北緯二十六度二十四分二十三秒、東経百二十七度五十一分五十八秒の点
四 北緯二十六度二十四分二十九秒、東経百二十七度五十一分三十六秒の点
五 北緯二十六度二十四分五十三秒、東経百二十七度五十分四十九秒の点
六 北緯二十六度二十四分五十秒、東経百二十七度五十分十三秒の点
七 北緯二十六度二十三分五十一秒、東経百二十七度四十八分一秒の点
八 北緯二十六度二十三分四十四秒、東経百二十七度四十七分五十六秒の点
九 北緯二十六度二十三分五秒、東経百二十七度四十七分三十八秒の点
十 北緯二十六度二十二分五十一秒、東経百二十七度四十七分四十六秒の点
十一 北緯二十六度二十二分三十三秒、東経百二十七度四十一分五秒の点
次に掲げる点を順次に結ぶ線及び十二に掲げる点と十三に結ぶ線を結ぶ線により囲まれた陸域及び海域
十二 北緯二十六度二十一分二十四秒、東経百二十七度四十四分三十五秒の点
十三 北緯二十六度二十一分三秒、東経百二十七度四十四分○秒の点
十四 北緯二十六度二十分四秒、東経百二十七度四十四分十秒の点
十五 北緯二十六度十九分十二秒、東経百二十七度四十四分五十三秒の点
十六 北緯二十六度十八分五十六秒、東経百二十七度四十六五分十二秒の点
備考一 「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域が当該区域に接する道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとする道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四百八 鳥島射爆撃場対象防衛関係施設の所在地対象防衛関係施設の区域対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域
沖縄県島尻郡久米島町字宇江城十七 北緯二十六度二十分二十四秒、東経百二十七度四十五分四十六秒の点
沖縄県島尻郡久米島町字宇江城(次の図面に示す部分に限る。)十八 北緯二十六度二十一分二十五秒、東経百二十七度四十八分四十六秒の点
沖縄県島尻郡久米島町字宇江城(次の図面に示す部分に限る。)十九 北緯二十六度十七分四十四秒、東経百二十七度四十五分二十六秒の点
沖縄県島尻郡久米島町字宇江城(次の図面に示す部分に限る。)二十 北緯二十六度十七分四十五秒、東経百二十七度四十五分十秒の点
二十一 北緯二十六度十七分二十秒、東経百二十七度四十四分四十四秒の点
二十二 北緯二十六度十六分三十二秒、東経百二十七度四十四分五十六秒の点
二十三 北緯二十六度十六分三十秒、東経百二十七度四十五分三十九秒の点
二十四 北緯二十六度十六分五十七秒、東経百二十七度四十五分五十八秒の点
次に掲げる点を順次に結んだ線及び十九に掲げる点と二十に掲げる点を結ぶ線により囲まれた陸域及び海域
一 北緯二十六度三十六分二十三秒、東経百二十六度四十九分五十八秒の点
二 北緯二十六度三十六分一秒、東経百二十六度五十分三十七秒の点
三 北緯二十六度三十五分二十二秒、東経百二十六度五十分三十三秒の点
四 北緯二十六度三十四分五十六秒、東経百二十六度四十九分四十七秒の点
五 北緯二十六度三十五分十六秒、東経百二十六度四十九分八秒の点
六 北緯二十六度三十六分二秒、東経百二十六度四十九分十一秒の点
次に掲げる点を順次に結んだ線及び六に掲げる点と六に結ぶ線より囲まれた陸域及び海域
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沖縄県うるま市等における対象防衛関係施設区域の指定に関する告示 - 第197頁
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