| 備考 | 一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。 |
| 二区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる表下欄に掲げる水面及び線路数の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。 |
| 四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。 |
| 三百九十一辺野古弾薬庫 | 対象防衛関係施設の所在地 | 沖縄県名護市 | 字辺野古 |
| 対象防衛関係施設の区域 | 沖縄県名護市 | 字二見及び字辺野古(いずれも次の図面に示す部分に限る。) |
| 対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域 | 沖縄県名護市 | 字大浦、字瀬嵩、字二見及び字辺野古(いずれも次の図面に示す部分に限る。) |
| 次に掲げる点を順次に結んだ線及び十五に掲げる点と十五に掲げる点とを結ぶ線により囲まれた陸域及び海域 | 一北緯二十六度三十二分五十六秒、東経百二十八度二分五十三秒の点 |
| 二北緯二十六度三十二分二十八秒、東経百二十八度三分十六秒の点 |
| 三北緯二十六度三十一分四十秒、東経百二十八度三分二十七秒の点 |
| 四北緯二十六度三十一分十三秒、東経百二十八度三分十五秒の点 |
| 五北緯二十六度三十分五十六秒、東経百二十八度二分三十五秒の点 |
| 六北緯二十六度三十一分十秒、東経百二十八度二分六秒の点 |
| 七北緯二十六度三十一分三十九秒、東経百二十八度一分五十一秒の点 |
| 八北緯二十六度三十二分二十六秒、東経百二十八度一分十八秒の点 |
| 九北緯二十六度三十二分五十秒、東経百二十八度一分二十三秒の点 |
| 十北緯二十六度三十二分五十三秒、東経百二十八度一分二十四秒の点 |
| 十一北緯二十六度三十三分十九秒、東経百二十八度一分四十八秒の点 |
| 十二北緯二十六度三十三分二十四秒、東経百二十八度二分十秒の点 |
| 十三北緯二十六度三十三分十九秒、東経百二十八度二分三十一秒の点 |
| 十四北緯二十六度三十三分十九秒、東経百二十八度二分三十三秒の点 |
| 十五北緯二十六度三十三分十七秒、東経百二十八度二分三十八秒の点 |
| 二十八北緯二十六度三十分三十五秒、東経百二十七度五十八分五十秒の点 |
| 二十九北緯二十六度三十分三十秒、東経百二十七度五十九分二十二秒の点 |
| 三十北緯二十六度三十分三十四秒、東経百二十七度五十九分二十七秒の点 |
| 三十一北緯二十六度三十分三十五秒、東経百二十七度五十九分四十秒の点 |
| 三十二北緯二十七度の点 |
| 三十三北緯二十六度三十分四十八秒、東経百二十七度五十九分二十七秒の点 |
| 三十四北緯二十六度三十分四十七秒、東経百二十八度○分三十六秒の点 |
| 三十五北緯二十六度三十分四十一秒、東経百二十八度○分二十一秒の点 |
| 三十六北緯二十六度三十分四十三秒、東経百二十八度○分五十九秒の点 |
| 三十七北緯二十六度三十分四十四秒、東経百二十八度三十六分九秒の点 |