告示令和8年7月3日

対象施設周辺地域の指定に関する告示(祖生通信所)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.179
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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対象施設周辺地域の指定に関する告示(祖生通信所)

令和8年7月3日|p.179|原文を見る

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順次に掲げる点を順次に掲げる点を
次に掲げた点次に掲げた点
及び十一に結ぶ線及び十一に結ぶ線
ると七に掲げた点ると七に掲げた点
点と十に結んだ線点と十に結んだ線
よび十八に結ぶ線よび十八に結ぶ線
陸域を囲む海域陸域を囲む海域
一、北緯三十四度十分十五秒、東経百三十二度十四分五十八、北緯三十四度十二分七秒、東経百三十二度十八分
十四秒の点二十六秒の点
二、北緯三十四度十分十二秒、東経百三十二度十四分五十九、北緯三十四度十一分五十九秒、東経百三十二度十
十六秒の点九分二秒の点
三、北緯三十四度九分五十八秒、東経百三十二度十六分二十、北緯三十四度十一分四十六秒、東経百三十二度十
二十四秒の点一分十一秒の点
四、北緯三十四度八分三十四秒、東経百三十二度十八分二十一、北緯三十四度十一分二十四秒、東経百三十二度
十二秒の点十九分十二秒の点
五、北緯三十四度八分九秒、東経百三十二度十八分十四二十二、北緯三十四度十一分○秒、東経百三十二度十八
秒の点分五十一秒の点
六、北緯三十四度五分四十一秒、東経百三十二度三十六分二十三、北緯三十四度十分五十九秒、東経百三十二度十
九秒の点八分九秒の点
七、北緯三十四度五分三十七秒、東経百三十二度十五分二十四、北緯三十四度十一分十六秒、東経百三十二度十
三十三秒の点七分四十九秒の点
八、北緯三十四度七分二十六秒、東経百三十二度十三分二十五、北緯三十四度十一分五十四秒、東経百三十二度
八秒の点十七分五十一秒の点
九、北緯三十四度七分三十六秒、東経百三十二度十三分
四秒の点
十、北緯三十四度七分三十八秒、東経百三十二度十二分
十七秒の点
十一、北緯三十四度七分三十八秒、東経百三十二度十二
分六秒の点
十二、北緯三十四度九分三十四秒、東経百三十二度十分
四十八秒の点
十三、北緯三十四度九分三十七秒、東経百三十二度十分
五十五秒の点
十四、北緯三十四度九分三十五秒、東経百三十二度十二
分二十九秒の点
十五、北緯三十四度九分二十八秒、東経百三十二度十二
分二十九秒の点
十六、北緯三十四度九分二十九秒、東経百三十二度十二
分四十五秒の点
十七、北緯三十四度九分三十六秒、東経百三十二度十二
分七十二秒の点
備考三百七十七 祖生通信所
一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インター対象防衛関係施設
ネットの利用により公表する。の所在地
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる山口県岩国市
区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも対象防衛関係施設
一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施の区域
設周辺地域に含まれるものとする。山口県岩国市
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に対象防衛関係施設
掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。に係る対象施設周
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域辺地域
及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。山口県岩国市
順次に掲げる点を通津及び周東町祖生(いずれも次の図面に示す部分に限
次に掲げた点る。)
及び十一に結ぶ線通津、六呂師及び周東町祖生(いずれも次の図面に示す
ると七に掲げた点部分に限る。)
点と十に結んだ線一、北緯三十四度四分五十七秒、東経百三十二度八分五
よび十八に結ぶ線十秒の点
陸域を囲む海域二、北緯三十四度五分四秒、東経百三十二度九分十九秒
二十六、北緯三十四度七分五十四秒、東経百三十二度十の点
九分九秒の点三、北緯三十四度四分五十二秒、東経百三十二度九分五
二十七、北緯三十四度七分二十九秒、東経百三十二度十十秒の点
九分四十五秒の点四、北緯三十四度四分十五秒、東経百三十二度十分三秒
二十八、北緯三十四度六分五十一秒、東経百三十二度十の点
九分三十五秒の点五、北緯三十四度三分四十秒、東経百三十二度九分三十
二十九、北緯三十四度六分三十八秒、東経百三十二度十五秒の点
八分四十七秒の点六、北緯三十四度三分四十一秒、東経百三十二度九分○
三十、北緯三十四度七分四秒、東経百三十二度十八分十六秒の点
五秒の点七、北緯三十四度三分四十八秒、東経百三十二度八分四
三十一、北緯三十四度七分三十九秒、東経百三十二度十十二秒の点
八分二十一秒の点八、北緯三十四度四分四秒、東経百三十二度八分三十一
周東町ほか秒の点
九、北緯三十四度四分二十四秒、東経百三十二度八分二
十三秒の点
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対象施設周辺地域の指定に関する告示(祖生通信所) - 第179頁
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