告示令和8年7月3日

対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定(号外第150号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.177
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定(号外第150号)

令和8年7月3日|p.177|原文を見る

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備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百七十三広島県呉市広島県呉市広島県呉市
対象防衛関係施設の所在地対象防衛関係施設の区域対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域
広島県呉市広島県呉市次に掲げる点を順次に結んだ線及び次に掲げる点と四に揚げる線を結び海を囲まれた海域
広島黄幡町広黄幡町及び広長浜一丁目(次の図面に示す部分に限る。)広中町(次の図面に示す部分に限る。) 、広町(次の図面に示す部分に限る。) 、広黄幡町、広小坪一丁目(次の図面に示す部分に限る。) 、広白岳一丁目(次の図面に示す部分に限る。) 及び四丁目(次の図面に限る。) 、広末広一丁目、広多賀谷一丁目から五丁目まで並びに広名田一丁目及び三丁目
一北緯三十四度十三分三十三秒、東経百三十二度三十六分十秒の点二北緯三十四度十二分十七秒、東経百三十二度三十六分二十四秒の点三北緯三十四度十一分五十九秒、東経百三十二度三十分七分十二秒の点
四北緯三十四度十二分二十一秒、東経百三十二度三十分七分四十五秒の点
十八北緯三十四度二十七分五十八秒、東経百三十二度三十九分四十一秒の点十一北緯三十四度二十七分四十四秒、東経百三十二度三十九分三十二秒の点十二北緯三十四度二十七分二十一秒、東経百三十二度三十九分二十九秒の点
十三北緯三十四度二十七分一秒、東経百三十二度三十九分四十秒の点十四北緯三十四度二十六分五十五秒、東経百三十二度三十九分四十一秒の点十五北緯三十四度二十六分二十八秒、東経百三十二度四十六秒の点
十六北緯三十四度二十六分十四秒、東経百三十二度四十一分七秒の点十七北緯三十四度二十六分二十六秒、東経百三十二度四十一分三十三秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路数の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百七十四呉第六突堤対象防衛関係施設の所在地対象防衛関係施設の区域対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域
広島県呉市昭和町次に掲げる点を順次に結んだ線及び次に掲げる点と十に掲げる線を結び海を囲まれた海域及び海域
広島県呉市昭和町(次の図面に示す部分に限る。)
広島県呉市青山町(次の図面に示す部分に限る。) 、警固屋一丁目(次の図面に示す部分に限る。) 、警固屋町(次の図面に示す部分に限る。) 、幸町(次の図面に示す部分に限る。) 、昭和町(次の図面に示す部分に限る。) 、内町船見町(次の図面に示す部分に限る。) 、宮原五丁目から七丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。) まで八丁目、九丁目及び十丁目(次の図面に示す部分に限る。) から十丁目まで並びに宮原村(次の図面に示す部分に限る。)
一北緯三十四度十三分四十三秒、東経百三十二度三十二分十七秒の点二北緯三十四度十四分六秒、東経百三十二度三十二分二十四秒の点三北緯三十四度十四分十九秒、東経百三十二度三十三分○秒の点
四北緯三十四度十四分十秒、東経百三十二度三十三分二十七秒の点五北緯三十四度十三分四十四秒、東経百三十二度三十三分四十七秒の点六北緯三十四度十三分二十六秒、東経百三十二度三十三分四十五秒の点
七北緯三十四度十三分八秒、東経百三十二度三十三分三十一秒の点八北緯三十四度十三分○秒、東経百三十二度三十三分七秒の点九北緯三十四度十三分三秒、東経百三十二度三十二分四十五秒の点
十北緯三十四度十三分三秒、東経百三十二度三十二分四十秒の点
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対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定(号外第150号) - 第177頁
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