告示令和8年7月3日

官報号外第150号(航空自衛隊分屯基地等の対象防衛関係施設等に関する告示)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.161
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

航空自衛隊奄美大島・沖永良部島・恩納分屯基地等の対象防衛関係施設及びその周辺地域の指定

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名航空自衛隊奄美大島・沖永良部島・恩納分屯基地等の対象防衛関係施設及びその周辺地域の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第150号(航空自衛隊分屯基地等の対象防衛関係施設等に関する告示)

令和8年7月3日|p.161|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三百三十五航空自衛隊奄美大島分屯基地対象防衛関係施設鹿児島県奄美市笠利町大字平字シリ原五百五番地二
の所在地対象防衛関係施設鹿児島県奄美市笠利町大字平及び笠利町大字和野(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
の区域対象防衛関係施設鹿児島県奄美市笠利町大字節田、笠利町大字平、笠利町大字手花部、笠利町大字中金久、笠利町大字万屋及び笠利町大字和野(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
に係る対象施設周辺地域備考一 次の図面は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含めない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとす設周辺地域に含まれるものとする
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百三十六航空自衛隊沖永良部島分屯基地対象防衛関係施設鹿児島県大島郡大字瀬利覚三千百九十六番地一
の所在地対象防衛関係施設鹿児島県大島郡大字上城、大字下城、大字住吉、大字瀬利覚及び大字田皆(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
の区域対象防衛関係施設鹿児島県大島郡大字芦清良、大字上城、大字上平川、大字黒貫、大字下城、大字下平川、大字住吉、大字瀬利覚及び大字田皆(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
に係る対象施設周辺地域備考一 次の図面は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含めない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとす設周辺地域に含まれるものとする
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百三十七航空自衛隊恩納分屯基地(庁舎・運用地区)対象防衛関係施設沖縄県国頭郡恩納村字恩納七千四百四十一番地百十三
の所在地対象防衛関係施設沖縄県国頭郡恩納村字恩納(次の図面に示す部分に限る。)
の区域備考一 次の図面は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含めない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとす設周辺地域に含まれるものとする。
三百三十八航空自衛隊恩納分屯基地(通信地区)対象防衛関係施設沖縄県国頭郡恩納村字恩納七千四百四十一番地百十三
の所在地対象防衛関係施設沖縄県国頭郡恩納村字富着及び字屋嘉(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
の区域対象防衛関係施設沖縄県うるま市石川(次の図面に示す部分に限る。)
に係る対象施設周辺地域対象防衛関係施設沖縄県国頭郡恩納村字谷茶、字富着及び字屋嘉(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考一 次の図面は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含めない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとす設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
対象防衛関係施設沖縄県国頭郡恩納村次に掲げる点を順次に結ぶ線及び八に掲げる点とを結ぶ海岸線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域
に係る対象施設周辺地域一 北緯二十六度二十八分二秒、東経百二十七度四十九分二十六秒の点
二 北緯二十六度二十八分二十一秒、東経百二十七度四十九分二十六秒の点
三 北緯二十六度二十八分四十三秒、東経百二十七度四十九分二十六秒の点
四 北緯二十六度二十九分六秒、東経百二十七度四十九分五十八秒の点
五 北緯二十六度二十九分八秒、東経百二十七度五十分六秒の点
六 北緯二十六度二十九分七秒、東経百二十七度五十分十六秒の点
七 北緯二十六度二十九分八秒、東経百二十七度五十分二十三秒の点
八 北緯二十六度二十八分五十三秒、東経百二十七度五十分四十五秒の点
読み込み中...
官報号外第150号(航空自衛隊分屯基地等の対象防衛関係施設等に関する告示) - 第161頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →