告示令和8年7月3日

航空自衛隊背振山分屯基地等の区域等に関する告示(号外第150号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.159
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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航空自衛隊背振山分屯基地等の区域等に関する告示(号外第150号)

令和8年7月3日|p.159|原文を見る

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備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下表欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百二十九 航空自衛隊背振山分屯基地対象防衛関係施設の所在地佐賀県神埼市春振町服巻字春振山千三百五十八番地
対象防衛関係施設の区域福岡県福岡市早良区大字板屋(次の図面に示す部分に限る。)
佐賀県神埼市春振町服巻(次の図面に示す部分に限る。)
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域福岡県福岡市早良区大字板屋及び大字椎原(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
佐賀県神埼市春振町服巻(次の図面に示す部分に限る。)
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈(次の図面に示す部分に限る。)
備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
四 この表下表欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域
三百三十 航空自衛隊海栗島分屯基地対象防衛関係施設の所在地長崎県対馬市上対馬町鰐浦千二百十七番地
対象防衛関係施設の区域長崎県対馬市上対馬町鰐浦(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域長崎県対馬市次に掲げる点を順次に結んだ線及びーに掲げる点と十二に掲げる点を結ぶ海岸線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域
上対馬町鰐浦(次の図面に示す部分に限る。)
一 北緯三十四度四十一分四十五秒、東経百二十九度二十六分二十三秒の点
二 北緯三十四度四十一分四十四秒、東経百二十九度二十六分三十六秒の点
三 北緯三十四度四十一分三十九秒、東経百二十九度二十六分十秒の点
四 北緯三十四度四十一分四十二秒、東経百二十九度二十五分三十四度の点一分五十四秒、東経百二十九度二十五分二十六秒の点
六 北緯三十四度四十二分十三秒、東経百二十九度二十五分十九秒の点
七 北緯三十四度四十二分二十九秒、東経百二十九度二十五分十九秒の点
八 北緯三十四度四十二分五十五秒、東経百二十九度二十五分三十一秒の点
九 北緯三十四度四十三分四秒、東経百二十九度二十五分五十九秒の点
十 北緯三十四度四十三分三秒、東経百二十九度二十六分四十一秒の点
十一 北緯三十四度四十二分三十三秒、東経百二十九度二十七分十二秒の点
十二 北緯三十四度四十二分二十二秒、東経百二十九度二十七分三十二秒の点
十三 北緯三十四度四十二分七秒、東経百二十九度二十七分五秒の点
備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下表欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
三百三十一 航空自衛隊福江島分屯基地対象防衛関係施設の所在地長崎県五島市三井楽町嶽七百七十番地一
対象防衛関係施設の区域長崎県五島市三井楽町嶽及び三井楽町濱ノ畔(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域長崎県五島市三井楽町丑ノ浦、三井楽町貝津、三井楽町柏、三井楽町塩水町三井楽町嶽、三井楽町波砂間、三井楽町濱窄、三井楽町濱ノ畔及び三井楽町渕ノ元(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
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航空自衛隊背振山分屯基地等の区域等に関する告示(号外第150号) - 第159頁
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