告示令和8年7月3日

航空自衛隊防府北基地の区域指定に関する告示(二百八十四)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.143
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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航空自衛隊防府北基地の区域指定に関する告示(二百八十四)

令和8年7月3日|p.143|原文を見る

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備考一 次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百八十四 航空自衛隊防府北基地
対象防衛関係施設の所在地山口県防府市大字田島無番地
対象防衛関係施設の区域山口県防府市大字田島(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域山口県防府市伊佐江町、石が口二丁目及び三丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、大伊佐江、大植松(次の図面に示す部分に限る。)、大字新田(次の図面に示す部分に限る。)、大字新田(次の図面に示す部分に限る。)、大字浦島(次の図面に示す部分に限る。)、大字西浦島(次の図面に示す部分に限る。)、桑山二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、桑南一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、清水町、仁井令二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、仁井令二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、西仁井令二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、華園町、東仁井令町並びに鞠生町(次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げる点と五に掲げる線を結ぶ海岸線をより囲まれた区域のうち陸域以外の区域五 北緯三十五度二十八分三十一秒、東経百三十三度十四分四十秒の点
六 北緯三十五度二十八分三十秒、東経百三十三度十四分十三秒の点
七 北緯三十五度二十八分四十秒、東経百三十三度十三分五十五秒の点
八 北緯三十五度二十八分三十九秒、東経百三十三度十三分八秒の点
九 北緯三十五度二十八分五十九秒、東経百三十三度十二分四十五秒の点
十 北緯三十五度二十九分三十六秒、東経百三十三度十二分四十五秒の点
十一 北緯三十五度二十九分四十五秒、東経百三十三度十二分五十八秒の点
十二 北緯三十五度三十分三十一秒、東経百三十三度十二分五十秒の点
十三 北緯三十五度三十分三十三秒、東経百三十三度十二分五十五秒の点
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航空自衛隊防府北基地の区域指定に関する告示(二百八十四) - 第143頁
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