告示令和8年7月3日

海上自衛隊大湊造修補給所芦崎貯油所等の区域等

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.132
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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海上自衛隊大湊造修補給所芦崎貯油所等の区域等

令和8年7月3日|p.132|原文を見る

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三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百五十五海上自衛隊大湊造修補給所芦崎貯油所
対象防衛関係施設の所在地青森県むつ市大字城ケ沢字早崎ノ内芦崎二十番地
対象防衛関係施設の区域青森県むつ市大字城ケ沢字早崎(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域青森県むつ市宇田町、大字城ケ沢字早崎、大湊町及び川守町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結ぶ線及び十一に掲げる点と十二を結ぶ海岸線を結ぶ囲まれた区域のうち陸域以外の区域一北緯四十一度十五分四十四秒、東経百四十一度九分一秒の点
二北緯四十一度十五分三十九秒、東経百四十一度九分二十九秒の点
三北緯四十一度十五分三十九秒、東経百四十一度九分三十三秒の点
四北緯四十一度十五分十八秒、東経百四十一度十分九秒の点
五北緯四十一度十五分七秒、東経百四十一度十分九秒の点
六北緯四十一度十四分三十四秒、東経百四十一度十分〇秒の点
七北緯四十一度十四分十二秒、東経百四十一度九分九秒の点
八北緯四十一度十四分十七秒、東経百四十一度八分五十秒の点
九北緯四十一度十四分二十六秒、東経百四十一度八分三十二秒の点
十北緯四十一度十四分四十秒、東経百四十一度八分十七秒の点
十一北緯四十一度十四分四十八秒、東経百四十一度八分十六秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百五十六海上自衛隊飯岡受信所
対象防衛関係施設の所在地千葉県旭市三川一万三千八百二十番地
対象防衛関係施設の区域千葉県旭市三川(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域千葉県旭市倉橋、三川、萩園、蛇園及び横根(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百五十七海上自衛隊市原送信所
対象防衛関係施設の所在地千葉縣市原市新巻二百九十六番地
対象防衛関係施設の区域千葉縣市原市新巻及び大桶(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域千葉縣市原市新巻、大桶及び川在(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
千葉縣長生郡長柄町刑部、長柄山及び針ケ谷(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
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海上自衛隊大湊造修補給所芦崎貯油所等の区域等 - 第132頁
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