告示令和8年7月3日

対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定に関する告示(海上自衛隊佐世保造修補給所等)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.124
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定に関する告示(海上自衛隊佐世保造修補給所等)

令和8年7月3日|p.124|原文を見る

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対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域長崎県佐世保市有福町、江上町、崎辺町、針尾北町及び東浜町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点から順に結ぶ線並びに掲げる点と七で結ぶ線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域一 北緯三十三度六分二十六秒、東経百二十九度四十五分七秒の点
二 北緯三十三度六分二十七秒、東経百二十九度四十四分四十七秒の点
三 北緯三十三度七分五秒、東経百二十九度四十三分五十八秒の点
四 北緯三十三度七分三十三秒、東経百二十九度四十三分五十八秒の点
五 北緯三十三度七分四十秒、東経百二十九度四十四分四秒の点
六 北緯三十三度七分五十六秒、東経百二十九度四十四分二十二秒の点
七 北緯三十三度八分〇秒、東経百二十九度四十四分三十三秒の点
八 北緯三十三度八分三秒、東経百二十九度四十四分三十六秒の点
九 北緯三十三度八分三秒、東経百二十九度四十四分三十九秒の点
十 北緯三十三度八分五秒、東経百二十九度四十四分四十一秒の点
十一 北緯三十三度八分五秒、東経百二十九度四十五分十二秒の点
十二 北緯三十三度八分三秒、東経百二十九度四十五分二十八秒の点
十三 北緯三十三度七分五十三秒、東経百二十九度四十五分二十八秒の点
十四 北緯三十三度七分五十一秒、東経百二十九度四十分三十一秒の点
十五 北緯三十三度七分三十八秒、東経百二十九度四十分五十七秒の点
備考一 「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百三十七 海上自衛隊佐世保造修補給所立神桟橋長崎県佐世保市立神町無番地
対象防衛関係施設の所在地長崎県佐世保市立神町(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設長崎県佐世保市赤崎町(次の図面に示す部分に限る。)今福町(次の図面に示す部分に限る。)神島町(次の図面に示す部分に限る。)小島町(次の図面に示す部分に限る。)新港町(次の図面に示す部分に限る。)島地町(次の図面に示す部分に限る。)塩浜町(次の図面に示す部分に限る。)立神町(次の図面に示す部分に限る。)千尺町(次の図面に示す部分に限る。)平瀬町(次の図面に示す部分に限る。)船町(次の図面に示す部分に限る。)山県町(次の図面に示す部分に限る。)万津町
備考一 「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三 側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百三十八 海上自衛隊佐世保造修補給所西倉庫長崎県佐世保市立神町無番地
対象防衛関係施設の所在地長崎県佐世保市立神町(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設長崎県佐世保市赤崎町(次の図面に示す部分に限る。)泉町、今福町、鵜渡越町(次の図面に示す部分に限る。)上町、神島町、小島町(次の図面に示す部分に限る。)金比良町、塩浜町(次の図面に示す部分に限る。)新港町(次の図面に示す部分に限る。)
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対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定に関する告示(海上自衛隊佐世保造修補給所等) - 第124頁
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