告示令和8年7月3日

海上自衛隊沖縄基地隊に係る対象防衛関係施設等の区域に関する告示(号外第150号別表等)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.119
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区)及び桟橋地区の対象施設周辺地域の指定

抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区)及び桟橋地区の対象施設周辺地域の指定

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海上自衛隊沖縄基地隊に係る対象防衛関係施設等の区域に関する告示(号外第150号別表等)

令和8年7月3日|p.119|原文を見る

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備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百二十六海上自衛隊沖縄基地隊(本部地区)
対象防衛関係施設の所在地沖縄県うるま市勝連平敷屋源河原三千九十五番地
対象防衛関係施設の区域沖縄県うるま市勝連平敷屋(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域沖縄県うるま市勝連平敷屋及び与那城饒辺(いずれも次の図面に示す部分に限る。)並びに勝連平敷屋及び与那城饒辺以外の次の図面に示す地域
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げる点と九に掲げる線を結ぶ海岸線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域一北緯三十六度十八分四十九秒、東経百二十七度五十一五分九秒の点
二北緯三十六度十八分三十四秒、東経百二十七度五十分三十五秒の点
三北緯二十六度十八分四十四秒、東経百二十七度五十五分四十八秒の点
四北緯二十六度十七分四十秒、東経百二十七度五十五分三十六秒の点
五北緯二十六度十七分二十九秒、東経百二十七度五十五分十八秒の点
六北緯二十六度十七分二十五秒、東経百二十七度五十分三分三秒の点
七北緯二十六度十七分二十六秒、東経百二十七度五十分四十六秒の点
八北緯二十六度十七分四十三秒、東経百二十七度五十分四分二十二秒の点
九北緯二十六度十八分四秒、東経百二十七度五十四分十七秒の点
八北緯三十四度四分二十秒、東経百三十度五十二分四十二秒の点
九北緯三十四度四分三十一秒、東経百三十度五十二分五十五秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象防衛関係施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象防衛関係施設の区域及び対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二百二十七海上自衛隊沖縄基地隊(桟橋地区)
対象防衛関係施設の所在地沖縄県うるま市勝連平敷屋源河原千七百三番地二
対象防衛関係施設の区域沖縄県うるま市勝連平敷屋(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域沖縄県うるま市勝連内間及び勝連平敷屋(いずれも次の図面に示す部分に限る。)並びに勝連内間及び勝連平敷屋以外の次の図面に示す地域
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げる点と八に掲げる線を結ぶ海岸線により囲まれた区域のうち陸域以外の区域一北緯二十六度十七分四十五秒、東経百二十七度五十一五分七秒の点
二北緯二十六度十七分三十秒、東経百二十七度五十五分○秒の点
三北緯二十六度十七分二十五秒、東経百二十七度五十四分五十四秒の点
四北緯二十六度十七分十五秒、東経百二十七度五十四分二十三秒の点
五北緯二十六度十七分十九秒、東経百二十七度五十四分十秒の点
六北緯二十六度十七分四十一秒、東経百二十七度五十三分四十八秒の点
七北緯二十六度十八分七秒、東経百二十七度五十三分五十秒の点
八北緯二十六度十八分十六秒、東経百二十七度五十三分五十八秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
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海上自衛隊沖縄基地隊に係る対象防衛関係施設等の区域に関する告示(号外第150号別表等) - 第119頁
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