告示令和8年7月3日

防衛省告示第百三十一号(陸上自衛隊相浦駐屯地崎辺分屯地等の区域等の変更)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.82
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百三十一号(陸上自衛隊相浦駐屯地崎辺分屯地等の区域等の変更)

令和8年7月3日|p.82|原文を見る

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百三十一陸上自衛隊相浦駐屯地崎辺分屯地
対象防衛関係施設長崎県佐世保市崎辺町十一番二号
の所在地長崎県佐世保市崎辺町(次の図面に示す部分に限る。)
対象防衛関係施設長崎県佐世保市崎辺町、天神四丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び前畑町(次の図面に示す部分に限る。)
の区域次に掲げる点を順次結んだ線及び十四に掲げる点とを結ぶ海岸線をより囲まれた区域以外の区域一北緯三十三度七分五十四秒、東経百二十九度四十四分二十九秒の点二北緯三十三度七分三十九秒、東経百二十九度四十四分三十七秒の点三北緯三十三度七分二十六秒、東経百二十九度四十四分三十六秒の点四北緯三十三度七分十一秒、東経百二十九度四十四分二十八秒の点五北緯三十三度六分五十八秒、東経百二十九度四十四分十三秒の点六北緯三十三度六分五十四秒、東経百二十九度四十三分四十九秒の点七北緯三十三度七分二秒、東経百二十九度四十三分二十五秒の点八北緯三十三度七分十五秒、東経百二十九度四十三分一秒の点九北緯三十三度七分三十二秒、東経百二十九度四十二分五十四秒の点十北緯三十三度七分四十七秒、東経百二十九度四十二分五十五秒の点十一北緯三十三度八分二秒、東経百二十九度四十三分七秒の点十二北緯三十三度八分十二秒、東経百二十九度四十三分二十七秒の点十三北緯三十三度八分十七秒、東経百二十九度四十四分四秒の点十四北緯三十三度八分十六秒、東経百二十九度四十四分九秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を防衛省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一区域が当該区域に接続する道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
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防衛省告示第百三十一号(陸上自衛隊相浦駐屯地崎辺分屯地等の区域等の変更) - 第82頁
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