告示令和8年7月3日

防衛省告示第百七十六号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.31
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発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第百七十六号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件)

令和8年7月3日|p.31|原文を見る

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○防衛省告示第百七十六号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第六条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域
を次のとおり指定し、同法の施行の口(令和八年七月十四日)から施行する。
なお、令和元年防衛省告示第三十六号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の
禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、 対象防衛関係施設等として指定した件)、
令和元年防衛省告示第百三十六号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に
関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件)、令和二
年防衛省告示第百七十号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法
律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件)、令和二年防衛省
告示第二百五十四号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第
六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件)、令和三年防衛省告示
第百八十五号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第
一項及び第二項の規定により、 対象防衛関係施設等として指定した件)、 令和三年防衛省告示第二百
六十三号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項
及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件)、令和四年防衛省告示第百九十九
号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第
二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件)、令和四年防衛省告示第三百十九号(小
型無人機等飛行禁止法に基づき防衛関係施設を指定する件)、令和五年防衛省告示第八号(重要施設
の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に
より、対象防衛関係施設等として指定した件)、令和五年防衛省告示第四十四号(重要施設の周辺地
域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対
象防衛関係施設等として指定した件)、令和五年防衛省告示第百八十一号(重要施設の周辺地域のト
空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛
関係施設等として指定した件)、令和六年防衛省告示第八十二号(重要施設の周辺地域の上空におけ
る小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設
等として指定した件)、令和六年防衛省告示第百二十六号(重要施設の周辺地域の上空における小型
無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等とし
て指定する件)、令和六年防衛省告示第二百三十六号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人
機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指
定した件)、 令和七年防衛省告示第八十七号 (重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛
行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した
件)、令和七年防衛省告示第百五十六号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の
禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設等として指定した件)、
令和七年防衛省告示第百六十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に
関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設等として指定した件)及び令
和七年防衛省告示第二百七十五号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に
関する法律第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設等として指定した件)は、同
日から廃止する。
令和八年七月三日
防衛大臣小泉進次郎
防衛省市ヶ谷庁舎
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辺に対地係象域る防の対区象の対所象在防
対衛地係象域る防区象域防所象在防
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防衛省告示第百七十六号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第六条第一項及び第二項の規定により、対象防衛関係施設等として指定した件) - 第31頁
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