告示令和8年7月3日

環境省告示第三十三号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設の指定)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.30
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環境省告示第三十三号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設の指定)

令和8年7月3日|p.30|原文を見る

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○環境省告示第三十三号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年環境省告示第六十六号)は、同日から廃止する。
令和八年七月三日
環境大臣石原宏高
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環境省の庁舎であって東京都千代田区霞が関一丁目二番二号に所在するもの
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環境省告示第三十三号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設の指定) - 第30頁
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