告示令和8年7月3日

中部国際空港に係る区域の指定等に関する告示

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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中部国際空港に係る区域の指定等に関する告示

令和8年7月3日|p.26|原文を見る

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中部国際空港愛知県常滑市セントレア一丁目、セントレア二丁目、セントレア五丁目(次の図面に示す部分に限る)及びその地先水面(次の図面に示す部分に限る)
対象空港の所在地愛知県常滑市次に掲げる点を順次に結んだ線及び一一に掲げる点と一二に掲げる点を結んだ線により囲まれた区域
対象空港の敷地又は区域備考一 次の図面は省略し、その図面を国土交通省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
対象空港に係る対象施設周辺地域二 側端の一方のみがこの表の対象空港に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれない道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。三 側端の少なくとも一方がこの表の対象空港に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象空港の敷地又は区域及び対象空港に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。十六 北緯三十五度三十四分四十三秒、東経百三十九度四十五分五十二秒の点十七 北緯三十五度三十四分四十三秒、東経百三十九度四十五分五十九秒の点
十八 北緯三十五度三十五分二秒、東経百三十九度四十七分○秒の点十九 北緯三十五度三十四分五十四秒、東経百三十九度四十七分二十五秒の点二十 北緯三十五度三十二分五十九秒、東経百三十九度四十八分五十二秒の点
二十一 北緯三十五度三十三分三十六秒、東経百三十九度四十九分四十秒の点二十二 北緯三十五度三十三分二十一秒、東経百三十九度四十九分五十五秒の点二十三 北緯三十六度三十二分五十七秒、東経百三十九度五十分三十六秒の点
二十四 北緯三十五度三十二分二十三秒、東経百三十九度五十分三十秒の点二十五 北緯三十五度三十分四十四秒、東経百三十九度四十八分二十九秒の点一 北緯三十四度四十九分三十一秒、東経百三十六度四十八分二十四秒の点
二 北緯三十四度四十九分五十秒、東経百三十六度四十八分四秒の点三 北緯三十四度五十分十四秒、東経百三十六度四十七分四十六秒の点四 北緯三十四度五十二分三十七秒、東経百三十六度四十七分十四秒の点
五 北緯三十四度五十三分九秒、東経百三十六度四十七分二十二秒の点
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中部国際空港に係る区域の指定等に関する告示 - 第26頁
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