重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設周辺の指定等(農林水産省告示第九百三号)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第九百三号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年農林水産省告示第千二百三十五号)は、同日から
廃止する。
令和八年七月三日
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産省の庁舎
| 対象施設に係る対象施設周辺地域 | 対象施設の敷地 |
| | 対象施設に係る対象施設周辺地域 | 対象施設の敷地 |
| | | 対象施設の敷地 |
| | | 対象施設の敷地 |
| 対象施設に係る対象施設周辺地域 | |
| 対象施設の敷地 |
| | 対象施設に係る対象施設周辺地域 | 対象施設の敷地 |
| | 東京都千代田区 | 東京都千代田区 |
| 東京都港区 | 東京都中央区東京都港区 | 東京都千代田区 | 東京都千代田区 |
| 東京都港区 | 東京都中央区 | 東京都千代田区 |
| 東京都港区 | 東京都中央区 | 東京都千代田区 | 東京都千代田区 |
| 東京都港区 | | 東京都千代田区 | 東京都千代田区 |
| 東京都中央区 | 東京都千代田区 | 東京都千代田区 |
| | 東京都千代田区 | 東京都千代田区 |
| に一二三新示丁丁丁橋 | 分銀 | | 19 |
| 示丁丁丁橋す自自自- | 分銀に座 | | 19 |
| 示丁丁丁橋す自自自-部並及一丁 | に座五限るI | 自日の関及比図-CT 次が | 関{ |
| るI3日 | 自日の関及比図-び谷面丁 | 11 |
| 部並及一丁分びび次目にに三のか | るI3日 | 及比図-び谷面丁=公に日 | |
| にに三のか限赤丁図らる坂目面四 | 16 | び谷面丁=公に日T園示か | 11 |
| 限赤丁図らる坂目面四3-11 | =公に日T園示か目-すら | 番 |
| 丁次示目る坂目面四3-11 | 八 | T園示か目-すら目有部三 | |
| 丁次示目目のすま3-11 | 11 | 目有部三い薬分T$11中町に自 | 10次次 |
| 丁次示目目のすま | 11 | い薬分T$11中町に自れ一限ま | 10 |
| 目のすま及図部でび面分 | To | $11中町に自れ一限まPIるで |
| 及図部でび面分二にに西 | 1011 |
| び面分二にに西工示限新 | 1011 | れ一限まPIるで100 | 11 |
| 二にに西工示限新目する橋 | 1119 | 100次及 '水のび内田 | 六六 |
| 工示限新目する橋-部- | れ | 次及 '水のび内田図二幸町 | 19 |
| 1. | のび内田図二幸町 | 部( |
| -部-A分Tずに虎自 | 一次 | 図二幸町西丁町一E目-T | 部(1分 |
| A分Tずに虎自れ限ノ | 10 | 西丁町一E目-T示並丁目 | 11 |
| ずに虎自れ限ノもる門二 | 11 | E目-T示並丁目すび自及 | ) |
| れ限ノもる門二次二-丁 | 11 | 示並丁目すび自及部に及び | る. |
| もる門二次二-丁OT目 | 11 | すび自及部に及び分丸び二 | |
| 次二-丁OT目図愛日及 | 一六 | 部に及び分丸び二にの二T | |
| OT目図愛日及面容 ひ | 分丸び二にの二T限内丁目 | |
| 図愛日及面容 ひ | 部{ | にの二T限内丁目 | |
備考
ント
ター
1次
ネの
ツ図
ト面
水
産産
に
備.
11
To
}見
に
と
の.
72
11
○縦
供{
19
る。
と
もも
に
1,
11
利は
用省
に略
よし,
00
公モ
表の
す図
る面
10
19
10
10
10
10
66
10
10
1.4
日対
二象
)
11
10
46
10
対象{
の道号掲 る
11
対く以一方
象と下道の
100
交側路ま
差端をれ側
点のいる端
は少う道の
" "路-
設一の交が
両方号通こ
辺がに法の
地当お 表
のう百象
間当号設
並該一周
び区第辺
こに条域
れ含第の
らま一項
のれ項下
区路にげ
に部定区
るび道含
に区て和対
合域同三象
道な第欄
接分す域
す及るに
まにじI施
れ接じ五設
るすの年に
もる区法係
の道間律る
と路の第対
すのう白象
る区ち五施
に域二地
路いーに
間の規る
対く以上
施も、
周方号
2,0
る。
100
42
10
に側
接端
すの
11
10
る少
18
水な
路方
敷が
区の
間表
はの
域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものの真下欄に掲ける文
i
四
10
にの
係表
る下
対欄
象に
施掲
設け
周る
辺行
地政
は画
は固
及び
0.
現象{
なの
お他
従の
前区
の域