告示令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設周辺の指定等(農林水産省告示第九百三号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出要点

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設周辺の指定等(農林水産省告示第九百三号)

令和8年7月3日|p.24|原文を見る

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○農林水産省告示第九百三号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年農林水産省告示第千二百三十五号)は、同日から
廃止する。
令和八年七月三日
農林水産大臣鈴木憲和
農林水産省の庁舎
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対象施設に係る対象施設周辺地域対象施設の敷地
対象施設の敷地
対象施設の敷地
対象施設に係る対象施設周辺地域
対象施設の敷地
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設周辺の指定等(農林水産省告示第九百三号) - 第24頁
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