重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設周辺の指定等(厚生労働省告示第二百六十号)
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○厚生労働省告示第二百六十号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年厚生労働省告示第二百二十七号)は、同日から廃
止する。
令和八年七月三日
厚生労働大臣上野賢一郎
厚生労働省の庁舎
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| 対象施設に係る対象施設周辺地域{ | 対象施設の敷地 | |
| 対象施設に係る対象施設周辺地域{ | 対象施設の敷地 | |
| 対象施設に係る対象施設周辺地域{ | 対象施設の敷地 | |
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| | 東京都千代田区 | |
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| 東京都港区 | 東京都千代田区 | 東京都千代田区 | |
| 東京都港区 | 東京都千代田区 | 東京都千代田区 | |
| 東京都港区 | | 東京都千代田区 | |
| 東京都千代田区 | 東京都千代田区 | |
| 東京都千代田区 | 東京都千代田区 | |
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| なか3日 | 限TITる日目ご及及か | 霞が関一丁目二番(次の図面に示す部分に限る。) |
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| | 霞が関一丁目二番(次の図面に示す部分に限る。) |
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| す面愛自部に容分示-- | 11 | HTT尖部自次分及 | 霞が関一丁目二番(次の図面に示す部分に限る。) |
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備考
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四三
域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の敷地及び対象
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現象
施設に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。