告示令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設の指定(財務省告示第183号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.23
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設の指定(財務省告示第183号)

令和8年7月3日|p.23|原文を見る

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令和8年7月3日金曜日官報(号外第150号)
備考
ト次
「次の図面」は省略し、その図面を外務省に備え置いて縦覧に供するとともに、インター
77
11
のの
利図
33
11ツ.14の利用により公表する。
1-
側端の一方のみがこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に出
道の
*踏蕗
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号設
第一
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らま一項
道な第欄
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に部定区
点のいる方
11
13
)側端の少なくとも一方がこの表の対象外国公館等に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲
げ,
る側
区端
のの
と項
(掲
げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。-
び対象外国公館等に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による
○財務省告示第百八十三号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から適用する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年五月財務省告示第百六十一号)は、同日から廃止
する。
令和八年七月三日
財務大臣片山さつき
読み込み中...
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設の指定(財務省告示第183号) - 第23頁
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