中華人民共和国大使館等の敷地等に関する告示(令和八年外務省告示第二百十九号)
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外務大臣茂木敏充
び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(令和八年外務省告示第百六十一号)は、同
なお、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項及
○外務省告示第二百十九号
とおり指定し、同法の施行の日(令和八年七月十四日)から施行する。
外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を次の
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
九号)第五条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止11関する法律
里要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
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