告示令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象外国公館等の敷地等を指定する件(外務省)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.21
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象外国公館等の敷地等を指定する件(外務省)

令和8年7月3日|p.21|原文を見る

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○外務省告示第二百十七号
重要施設の周辺地域の上空に、おける小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第五条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止には、関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を次の
とおり指定し、同法の施行の日(令和八年七月十四日)から施行する
なお、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項及
び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(令和五年外務省告示第四百三十八号)は、
同日から廃止する。
令和八年七月三日
外務大臣茂木敏充
アメリカ合衆国大使館
所対
対象外国公館等の
SS
東京都港区
地{
文対
対象外国公館等の
東京都港区
敷地
赤坂一丁目十番五号
**
10
17
10
++
番番
10
17
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象外国公館等の敷地等を指定する件(外務省) - 第21頁
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