告示令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(法務省)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.21
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発行機関法務省
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(法務省)

令和8年7月3日|p.21|原文を見る

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令和8年7月3日金曜日官報(号外第150号)
○法務省告示第六十号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年法務省告示第二百四十七号)は、同日から廃止す
る。
令和八年七月三日
法務大臣平口洋
法務省の庁舎
対象施設に係る対象施設周辺地域対象施設の敷地
対象施設に係る対象施設周辺地域対象施設の敷地
対象施設に係る対象施設周辺地域対象施設の敷地
対象施設に係る対象施設周辺地域対象施設の敷地
対象施設に係る対象施設周辺地域対象施設の敷地
対象施設に係る対象施設周辺地域対象施設の敷地
対象施設に係る対象施設周辺地域対象施設の敷地
対象施設に係る対象施設周辺地域
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東京都港区東京都千代田区東京都千代田区
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備考
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(法務省) - 第21頁
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