告示令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象政党事務所等を指定する件(総務省告示第二百五十号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出要点

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象政党事務所等を指定する件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象政党事務所等を指定する件

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象政党事務所等を指定する件(総務省告示第二百五十号)

令和8年7月3日|p.20|原文を見る

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○総務省告示第二百五十号
二自由民主党本部
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第四条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地並びに当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域を次の
とおり指定し、同法の施行の日(令和八年七月十四日)から施行する。
なお、平成二十八年総務省告示第百八十六号(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な
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施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する
法律第四条第一項及び第二項の規定に基づき対象政党事務所等を指定する件)及び平成二十八年総務
省告示第二百七十四号(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び
原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第四条第一項及び第
二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件)は、同日から廃止する。
令和八年七月三日
総務大臣林芳正
読み込み中...
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象政党事務所等を指定する件(総務省告示第二百五十号) - 第20頁
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