告示令和8年7月3日

総務省告示第二百四十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設敷地等の指定)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.19
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抽出要点

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設敷地等の指定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設敷地等の指定

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総務省告示第二百四十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設敷地等の指定)

令和8年7月3日|p.19|原文を見る

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現象
○総務省告示第二百四十九号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に、関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、平成二十八年総務省告示第二百二十八号(国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要
な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関す
る法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件)は、同日から廃止す
る。
令和八年七月三日
総務大臣林芳正
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総務省告示第二百四十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象施設敷地等の指定) - 第19頁
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