告示令和8年7月3日

対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の指定に関する告示(号外第150号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.17
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の指定

抽出された基本情報
発行機関警察庁
省庁警察庁
件名対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の指定

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対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の指定に関する告示(号外第150号)

令和8年7月3日|p.17|原文を見る

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備考一「次の図面」は省略し、その図面を警察庁及び福井県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
十八国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ
対象原子力事業所の所在地福井県敦賀市白木二丁目一番地
対象原子力事業所の区域福井県敦賀市白木一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域福井県敦賀市白木一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目並びに明神町(次の図面に示す部分に限る。)
福井県三方郡美浜町竹波及び丹生(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及びこれに結ぶ点とを結ぶ海岸線により囲まれた区域一北緯三十五度四十四分五十九・八六秒、東経百三十六度○分四・三二秒の点
二北緯三十五度四十五分十四秒、東経百三十六度五十分九分五十三秒の点
三北緯三十五度四十五分十七秒、東経百三十六度五十分九分二十六秒の点
四北緯三十五度四十五分十二秒、東経百三十六度五十分七秒の点
五北緯三十五度四十四分五十九秒、東経百三十六度五十八分五十三秒の点
六北緯三十五度四十四分三十四秒、東経百三十六度五十八分五十五秒の点
七北緯三十五度四十四分十六秒、東経百三十六度五十八分十秒の点
八北緯三十五度四十四分六・二七秒、東経百三十六度五十八分十二・八二秒の点
十八北緯三十五度四十五分十秒、東経百三十六度五十八分五十秒の点
十九北緯三十五度四十四分二十五・○二秒、東経百三十六度五十九分七・○一秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を警察庁及び福井県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれる道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
十九国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん
対象原子力事業所の所在地福井県敦賀市明神町三番地
対象原子力事業所の区域福井県敦賀市明神町(次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域福井県敦賀市浦底、立石及び明神町(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
一から十までに掲げる点を順次に結び、結んだ線及び十一に掲げる点と十二に結ぶ海岸線により囲まれた区域一北緯三十五度四十四分四十五・一九秒、東経百三十六度二分○・一七秒の点
二北緯三十五度四十四分四十九秒、東経百三十六度二分三秒の点
三北緯三十五度四十五分三秒、東経百三十六度二分五秒の点
四北緯三十五度四十五分三十秒、東経百三十六度一分五十六秒の点
五北緯三十五度四十五分四十秒、東経百三十六度一分四十秒の点
六北緯三十五度四十六分六秒、東経百三十六度一分十五秒の点
七北緯三十五度四十六分十秒、東経百三十六度○分五十秒の点
八北緯三十五度四十六分○秒、東経百三十六度○分二十八秒の点
九北緯三十五度四十五分三十秒、東経百三十六度○分四秒の点
十北緯三十五度四十五分五・○三秒、東経百三十六度○分八・○六秒の点
十一北緯三十五度四十四分三十・○三秒、東経百三十六度一分三十八・○四秒の点
十二北緯三十五度四十四分三十四・九五秒、東経百三十六度一分五十一・八八秒の点
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対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の指定に関する告示(号外第150号) - 第17頁
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