告示令和8年7月3日

関西電力高浜・大飯発電所対象施設周辺地域の指定(官報号外第150号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関警察庁
省庁警察庁

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関西電力高浜・大飯発電所対象施設周辺地域の指定(官報号外第150号)

令和8年7月3日|p.13|原文を見る

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備考一 次の図面は省略し、その図面を警察庁及び福井県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとする。設周辺地域に含まれるものとする区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施三 側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
関西電力株式会社高浜発電所田ノ浦第一号八 北緯三十五度三十分十七・○九秒、東経百三十五度三十分二十八・一六秒の点九 北緯三十五度三十分二十三秒、東経百三十五度三十分五十四秒の点十 北緯三十五度三十分三十五秒、東経百三十五度三十一分十九秒の点十一 北緯三十五度三十分五十九秒、東経百三十五度三十一分三十四秒の点十二 北緯三十五度三十一分十二秒、東経百三十五度三十一分三十秒の点十三 北緯三十五度三十一分二十九秒、東経百三十五度三十一分四十五秒の点十四 北緯三十五度三十二分十一秒、東経百三十五度三十一分三十一秒の点十五 北緯三十五度三十二分二十三秒、東経百三十五度三十一分十秒の点十六 北緯三十五度三十二分二十三・九七秒、東経百三十五度三十分五十七・七五秒の点
対象原子力事業所の所在地福井県大飯郡高浜町小黒飯、音海、神野、神野浦及び田ノ浦(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所の区域福井県大飯郡高浜町小黒飯、音海(次の図面に示す部分に限る。)、神野(次の図面に示す部分に限る。)及び神野浦、難波江(次の図面に示す部分に限る。)及び山中(次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域福井県大飯郡高浜町一 北緯三十五度四十二分二十秒、東経百三十五度五十六分三十八秒の点二 北緯三十五度四十一分五十八秒、東経百三十五度五十六分四十四秒の点三 北緯三十五度四十一分三十秒、東経百三十五度五十七分十九秒の点四 北緯三十五度四十一分二十五秒、東経百三十五度五十七分四十四秒の点五 北緯三十五度四十一分三十八秒、東経百三十五度五十八分二十二秒の点六 北緯三十五度四十一分四十九・六九秒、東経百三十五度五十八分三十二・六六秒の点七 北緯三十五度三十一分二十・一〇秒、東経百三十五度二十九分〇・一〇秒の点
備考一 次の図面は省略し、その図面を警察庁及び福井県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二 側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に含まれるものとする。設周辺地域に含まれるものとする区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施三 側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。四 この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
関西電力株式会社大飯発電所福井県大飯郡おおい町大島一番地一
対象原子力事業所の所在地福井県大飯郡おおい町大島(次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所の区域福井県大飯郡おおい町大島(次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域福井県大飯郡おおい町一 北緯三十五度三十一分四十七・二秒、東経百三十五度四十分〇・五秒の点二 北緯三十五度三十一分四十九秒、東経百三十五度四十分十五秒の点三 北緯三十五度三十二分五秒、東経百三十五度四十分三十七秒の点四 北緯三十五度三十二分三十六秒、東経百三十五度四十分三十七秒の点五 北緯三十五度三十二分五十六秒、東経百三十五度四十分十九秒の点
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関西電力高浜・大飯発電所対象施設周辺地域の指定(官報号外第150号) - 第13頁
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