告示令和8年7月3日

原子力事業所の区域等の指定に関する告示(号外第150号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.10 - p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

対象原子力事業所の区域及び対象施設周辺地域の指定

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名対象原子力事業所の区域及び対象施設周辺地域の指定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

原子力事業所の区域等の指定に関する告示(号外第150号)

令和8年7月3日|p.10-11|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
東北電力株式会社女川原子力発電所
対象原子力事業所の所在地宮城県牡鹿郡女川町塚浜字前田一
対象原子力事業所の区域宮城県石巻市前網浜(次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所の区域宮城県牡鹿郡女川町飯子浜及び塚浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域宮城県石巻市鮫浦、前網浜及び寄磯浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域宮城県牡鹿郡女川町飯子浜及び塚浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
一から八までに掲げる点並び次に結ぶ線及び九から十三までに掲げる点並び次に結ぶ線とを結ぶ海岸線により囲まれた区域一北緯三十八度二十三分四十二・九五秒、東経百四十一度三十一分二十二・六六秒の点
二北緯三十八度二十四分四十秒、東経百四十一度三十一分二十二秒の点
三北緯三十八度二十四分四十五秒、東経百四十一度三十分四十五秒の点
四北緯三十八度二十五分○秒、東経百四十一度三十分四十秒の点
五北緯三十八度二十四分五十五秒、東経百四十一度二十九分三十一秒の点
六北緯三十八度三十四分三十秒、東経百四十一度二十八分五十秒の点
七北緯三十八度三十四分二十秒、東経百四十一度二十八分四十秒の点
八北緯三十八度二十三分五十五・一五秒、東経百四十一度二十八分三十五・〇一秒の点
九北緯三十八度二十二分五十六・五六秒、東経百四十一度二十九分五十一・七○秒の点
十北緯三十八度二十二分五十四秒、東経百四十一度三十分九秒の点
十一北緯三十八度二十三分十四秒、東経百四十一度三十一分十秒の点
十二北緯三十八度二十三分十九秒、東経百四十一度三十一分十九秒の点
十三北緯三十八度二十三分二十三・五六秒、東経百四十一度三十一分二十一・三八秒の点
備考一の図面は省略し、その図面を警察庁及び宮城県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所
対象原子力事業所の所在地福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原二十二
対象原子力事業所の区域福島県双葉郡大熊町大字夫沢(次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所の区域福島県双葉郡双葉町大字郡山及び大字細谷(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域福島県双葉郡大熊町大字夫沢(次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域福島県双葉郡双葉町大字郡山、大字新山及び大字細谷(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点並び次に結ぶ線及び一五に掲げる点と一五に掲げる点とを結ぶ海岸線により囲まれた区域一北緯三十七度三十四分四・九八秒、東経百四十一度二分二・八○秒の点
二北緯三十七度三十四分五秒、東経百四十一度一分十秒の点
三北緯三十七度三十四分八秒、東経百四十一度一分二十秒の点
四北緯三十七度三十四分十七秒、東経百四十一度二分三十五秒の点
五北緯三十七度三十四分三十二秒、東経百四十一度二分四十三秒の点
六北緯三十七度三十四分五十秒、東経百四十一度二分四十四秒の点
七北緯三十七度三十五分五秒、東経百四十一度三分十七秒の点
八北緯三十七度三十五分二十三秒、東経百四十一度三分十六秒の点
九北緯三十七度三十五分四十秒、東経百四十一度三分十二秒の点
十北緯三十七度三十五分五十四秒、東経百四十一度二分五十四秒の点
十一北緯三十七度三十六分十秒、東経百四十一度二分五十秒の点
十二北緯三十七度三十六分三十九秒、東経百四十一度二分五十秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を警察庁及び福島県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。十三北緯三十七度二十六分五十四秒、東経百四十一度二分三十四秒の点
十四北緯三十七度二十六分五十八秒、東経百四十一度二分二十五秒の点
十五北緯三十七度二十七分〇・一一秒、東経百四十一度二分二十四・八九秒の点
二側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面(「次の図面に示す部分に限る。」)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表の下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
五東京電力ホールディングス株式会社
対象原子力事業所の所在地福島第一原子力発電所
対象原子力事業所の区域福島県双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作十二番地
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域福島県双葉郡楢葉町大字波倉(次の図面に示す部分に限る。)
福島県双葉郡富岡町大字上郡山、大字毛萱及び大字下郡山(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
福島県双葉郡楢葉町大字上繁岡及び大字波倉(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び次に掲げる点と九に掲げる線とを結ぶ海岸線により囲まれた区域福島県双葉郡富岡町大字上郡山(次の図面に示す部分に限る。) 、大字毛萱並びに大字下郡山及び大字仏浜(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
一北緯三十七度十八分一・○二秒、東経百四十一度一分二十六・七九秒の点
二北緯三十七度十八分二十秒、東経百四十一度二十九秒の点
三北緯三十七度十八分三十九秒、東経百四十一度二分三十三秒の点
四北緯三十七度十八分三十九秒、東経百四十一度二分四十四秒の点
五北緯三十七度十九分○秒、東経百四十一度二分五十九秒の点
六北緯三十七度十九分十八秒、東経百四十一度二分五十九秒の点
七北緯三十七度十九分三十三秒、東経百四十一度二分四十九秒の点
備考一「次の図面」は省略し、その図面を警察庁及び福島県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。八北緯三十七度十九分五十七秒、東経百四十一度一分五十二秒の点
九北緯三十七度十九分五十七・九四秒、東経百四十一度一分三十四・九六秒の点
二側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面(「次の図面に示す部分に限る。」)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表の下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があつても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
六東京電力ホールディングス株式会社
対象原子力事業所の所在地新潟県柏崎市青山町十六番地四十六
対象原子力事業所の区域新潟県柏崎市青山町並びに荒浜四丁目及び大字大湊(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
新潟県刈羽郡刈羽村大字刈羽及び大字十日市(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域新潟県柏崎市青山町、荒浜二丁目(次の図面に示す部分に限る。) 、三丁目及び四丁目、大字大湊並びに大字宮川(次の図面に示す部分に限る。)
新潟県刈羽郡刈羽村大字上高町、大字刈羽、大字西元寺、大字下高町、大字滝谷、大字寺尾、大字十日市及び大字割町新田(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び次に掲げる点と九に掲げる線とを結ぶ海岸線により囲まれた区域一北緯三十七度二十八分九・一○秒、東経百三十八度三十六分三十五・七八分の点
二北緯三十七度二十七分十六秒、東経百三十八度三十六分五秒の点
三北緯三十七度二十六分五十七秒、東経百三十八度三十五分二十七秒の点
四北緯三十七度二十七分二秒、東経百三十八度三十五分四秒の点
五北緯三十七度二十六分五十二秒、東経百三十八度三十四分三十九秒の点
六北緯三十六度二十六分二十三秒、東経百三十八度三十四分三十六秒の点
七北緯三十七度二十五分四十九秒、東経百三十八度三十四分二十七秒の点
八北緯三十七度二十四分四十七秒、東経百三十八度三十四分二十七秒の点
九北緯三十七度二十四分三十八・二七秒、東経百三十八度三十四分四十七・四一秒の点
p.10 / 2
読み込み中...
原子力事業所の区域等の指定に関する告示(号外第150号) - 第10頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣府の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →