告示令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象原子力事業所の指定等(東北電力株式会社東通原子力発電所)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関警察庁
省庁警察庁

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象原子力事業所の指定等(東北電力株式会社東通原子力発電所)

令和8年7月3日|p.9|原文を見る

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備考
一「次の図面」は省略し、その図面を警察庁及び北海道警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路(道路交通法(昭和五十五年法律第九十五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
三側端の少なくとも一方がこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面(次の図面に示す部分に限る。)及び線路敷の区間は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象原子力事業所の区域及び対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域は、なお従前の例による。
二東北電力株式会社東通原子力発電所
対象原子力事業所の所在地青森県下北郡東通村大字白糠字前坂下三十四番地四
対象原子力事業所の区域青森県下北郡東通村大字小田野沢及び大字白糠(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域青森県下北郡東通村大字小田野沢及び大字白糠(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
次に掲げる点を順次に結んだ線及び一に掲げた点と九に掲げる点とを結ぶ海岸線により囲まれた区域一北緯四十一度九分三十一・〇二秒、東経百四十一度二十三分三十・三三二秒の点
二北緯四十一度九分四十秒、東経百四十一度二十三分四十二秒の点
三北緯四十一度九分五十秒、東経百四十一度二十四分○秒の点
四北緯四十一度十分二十四秒、東経百四十一度二十四分六秒の点
五北緯四十一度十分三十秒、東経百四十一度二十四分三十一秒の点
六北緯四十一度十分五十二秒、東経百四十一度二十四分四十六秒の点
七北緯四十一度十分二十四秒、東経百四十一度二十四分四十三秒の点
八北緯四十一度十二分○秒、東経百四十一度二十一秒の点
九北緯四十一度十二分十二・九八秒、東経百四十一度二十三分五十三・○二秒の点
備考
一「次の図面」は省略し、その図面を警察庁及び青森県警察本部に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
二側端の一方のみがこの表の対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路のうち当該区域に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周辺地域に含まれるものとする。
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象原子力事業所の指定等(東北電力株式会社東通原子力発電所) - 第9頁
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