重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(内閣府告示第七十八号)
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
7 金曜日 金曜日 金曜日 金曜日 会 ( 0号
内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
対象施設の敷地
東京都千代田区
永田町二丁目三番
東京都千代田区
新陳
設施
対象施設に係る対
辺に
地係
紀目平
尾河
井霞町
町が一
-関T
次一目
のT及
図目び
面か二
にGT
示三自
TT
部目隼
分ま町
にて、
限水
る内田
3,
町一
ET
T目
目及
並び
ひ-
にT
東京都港区
限本の目西
る木図-新
C-面次橋
Tにの-
赤目示図丁
坂 'す面目
一二部に及
IT分示び
目目にす=
か及限部工
らびる分目
lews
TT 限虎
自自愛るノ
まっ右ご門
で次-四-
並の丁四丁
び図目目
に面及も一
元にび分-
赤ホ二〇十
坂す丁五白
二部目目-
工部目自=
白に六次丁
備考
11
備{
12
ツの
の面
17
11
100
1
縦縦
}}
11
供{
19
00
と
11
も、
に
0.00
11
シ
利-
用は
よ略
11
内{
(閣{
官官
公共
表そ
すの
る図
“面
房{
りし
11
18
△表
1
二象
土施
差端をれ側 1-
交側路ま タ
点のいる端 ネ次
な "路-ト図
路一
11
*****
1,0
設一の交がに省
}通
は少う道の
な 路―
対く以一方
象と下道の
施もこ路み
周方号通こ
辺がに法の
地当お-表
域該い昭の
に区て和対
合域同三象
まにじ十施
れ接C五設
るすの年に
もる区法係
と路の第対
すのう百象
る区ち五施
間当号設
並該一周
び区第辺
に域二地
こに条域
れ含第の
らま一項
のれ項下
道な第欄
路いーに
の道号掲
区路にげ
間の規る
に部定区
接分す域
す及るに
るび道含
10.0
地当才
一月
の域施設 の道間律る
12
}掲
る。
18
域-
接端
すの
る少
水な
画く
及と
ひも
線一
路方
敷が
のこ
区の
間表
ほの
対
対象
設に
辺る
地対
域象
に施
含設
ま周
れ辺
る地
も域
のの
と項
す下
る欄
"に
四三
設こ に側
前区 象施
に変 問係
にの
係表
る下
対欄
象に
施掲
設け
周る
辺行
地政
域区
は画
14
なの
お他
従の
例に
よ更
対
施行
設
の
地{
及
10
**
現象{
るが
○内閣府告示第七十八号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年内閣府告示第百六十八号)及び重要施設の周辺地
域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対
象施設の敷地等を指定する件(令和七年内閣府告示第百三十一号)は、同日から廃止する。
令和八年七月三日
内閣総理大臣臨時代理
内閣府の方合であって東京都千代三区三三区表三町一丁目六番一号に所在するものである。
国務大臣木原
稔
1-
}閣
内閣府の庁舎であって東京都千代田区永田町一丁目六番一号に所在するもの
対象施設の敷地
東京都千代田区
永田町一丁目六番 (次の図面に示す部分に限る。)
対象施設に係る対
東京都千代田区
-V
T河
目町
61
三月
TH
自年
ま町
(2
**
目田
比町
谷-
公T
園白
並及
ひび
に二
内I
幸目
町二
二霞
工が
自関
東京都港区
る自自自自分
じか及 =-
並らび次工工
び五三の自自
にJI図GH
元目自面の愛
赤まへに図岩
坂で次示面-
一及のす問丁
Tび図部 目
日六面分半及
ューにに並び
TIにによび
次目示限部-
の-するカー
図次部--1
面の分眼口、
に図に六5虎
示面限本 1
すにる木四門西
部小 一丁一新
分す 丁目丁橋
に部赤目及目-
限分坂 ' T
るに-二五-目
C銀ITTH及
備考
ト次
のの
利図
ライン「次の図面」は省略し、その図面を内閣府に備え置いて縦覧に供するとともに、インター
ネル
10
路一
道の
和対
上施
右設
一側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲
年に
2,18
白象
工施
号設
一同
第辺
道二地
条域
にけ
び区法係
れ含百象
間の第の
に部一項
接分項下
す及第欄
るびーに
交側号掲
差端にげ
点の規る
は少定区
なす域
対くるに
象と道合
施も路ま
設一をれ側
周方いる端
辺がう道の
地当 路―
域該以一方
10
る区
の道間昭の
秋の名
る区ち十施
こに第対
チウ
これる
すのう
区路
100
に部-
設-
100
.三
(y
る。
(区
域一
に側
接端
れ辺
る地
も域
と項
す下
る欄
四{
四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の例に係る対象施設の敷地及び対
10
地{
現象
一内閣府の庁舎であって東京都港区虎ノ門二丁目二番三号に所在するもの
7.
11
10
| 象対施象 | 対象施設の敷地 | |
| 象対施象設施 | 対象施設の敷地 | |
| 施象設施周設 | 対象施設の敷地 | |
| 設施周設辺に | 対象施設の敷地 | |
| 周設辺に地係 | 対象施設の敷地 | |
| 辺に地係域る | 対象施設の敷地 | |
| 対地係域る | 対象施設の敷地 | |
| 対域る | | |
| 東京 | 東京 | 11 | |
| (都( | | 東京 | |
| (都( | 京都 | |
| { | 十一 | 十一 | |
| {(8 | 11 | 14 | |
| 田) | 11田) | |
| Ko | 18 | |
| 部五の目示ま虎分丁図 すでノ | 限日永る比田 | 1. | |
| 部五の目示ま虎分丁図 すでノに目面麻部 '門 | 限日永る比田渋谷町 | 問問 | |
| 分丁図 すでノに目面麻部 '門限及に布分新- | る比田渋谷町及公- | 問問 | |
| に目面麻部 '門限及に布分新-るび示台に橋丁 | 渋谷町及公-び園丁 | To | |
| 限及に布分新-るび示台に橋丁じ六す一限一目 | 及公-び園丁二並目 | | |
| 工部する丁かるび示台に橋丁じ六す一限一目 | び園丁二並目Tび及目にび | 11 | |
| 工部する丁か自分自己自らじ六す一限一目 | 一番 | |
| 工部する丁か自分自己自ら並に か五 | 内二目にび | | |
| 自分自己自ら並に か五び限六愛ら丁 | 内二幸丁 | 10t | |
| び限六愛ら丁にる本宕六日元-木-丁ま | | | |
| 幸丁町自 | 11 | |
| 元-木-丁ま赤赤一丁目で坂杏丁目まで | 一一 | (回1 | |
| 赤赤一丁目で坂杏丁目まで二坂目及で西 | 10,00目 | | |
| 目 | 17 | |
| 坂杏丁目まで二坂目及で西IT-び-新 | 0-次一 | | |
| IT-び-新自日T-4橋のか目Tず- | 次一CO | | |
| 199100 | | |
| 自日T-4橋のか目Tず-茨城県自れ丁茨城県自れ工 | 100ab | 11 | |
| 茨城県自れ丁茨城県自れ工の2% も自図=び芝次か | abfer | | |
| の2% も自図=び芝次か西日-公のら | fer#T | 1.0 | |
| #T10 | | |
| 図=び芝次か西日-公のらに十日国図- | 10 | | |
| 西日-公のらに十日国図-小でハ二面丁 | 45に、 | | |
| 小でハ二面丁すで次丁に目 | に、に: | | |