告示令和8年7月3日

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(内閣府告示第七十八号)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.7
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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律による改正後の同条第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(内閣府告示第七十八号)

令和8年7月3日|p.7|原文を見る

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内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
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○内閣府告示第七十八号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第
九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象
施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八
年七月十四日)から施行する。
なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の
周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基
づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年内閣府告示第百六十八号)及び重要施設の周辺地
域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対
象施設の敷地等を指定する件(令和七年内閣府告示第百三十一号)は、同日から廃止する。
令和八年七月三日
内閣総理大臣臨時代理
内閣府の方合であって東京都千代三区三三区表三町一丁目六番一号に所在するものである。
国務大臣木原
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内閣府の庁舎であって東京都千代田区永田町一丁目六番一号に所在するもの
対象施設の敷地
東京都千代田区
永田町一丁目六番 (次の図面に示す部分に限る。)
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東京都千代田区
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四この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の例に係る対象施設の敷地及び対
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一内閣府の庁舎であって東京都港区虎ノ門二丁目二番三号に所在するもの
7.
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