告示令和8年7月3日

外務省告示第二百十四号(日本国とザンビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生について)

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.142
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抽出要点

日本国とザンビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名日本国とザンビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生

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外務省告示第二百十四号(日本国とザンビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生について)

令和8年7月3日|p.142|原文を見る

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○外務省告示第二百十四号
その他告示
令和七年二月六日に東京で署名された投資の促進及び保護に関する日本国とザンビア共和国との間
○外務省告示第二百十二号
令和七年十二月二十四日にベオグラードで署名された投資の促進及び保護に関する日本国とセルビ
ア共和国との間の協定について、 セルビア共和国は、 同協定の効力発生のために必要とされる国内手
続の完了を通告し、我が国はこれを令和八年五月六日に受領した。我が国は、令和八年六月三十日に
同協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を通告し、セルビア共和国はこれを同日に受
領した。よって、同協定は、その第三十一条1の規定に従い、令和八年七月三十日に効力を生ずる。
令和八年七月三日
外務大臣茂木敏充
○外務省告示第二百十三号
令和七年十二月五日にアスンシオンで署名された投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ
共和国との間の協定について、我が国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を
令和八年六月三十日に通告し、パラグアイ共和国はこれを同日に受領した。同協定がその二十八条1
の規定に従い効力を生ずる日については、別途告示する。
令和八年七月三日
外務大臣茂木敏充
の協定について、ザンビア共和国は、同協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を通告
し、我が国はこれを令和七年九月九日に受領した。我が国は、令和八年六月三十日に同協定の効力発
生のために必要とされる国内手続の完了を通告し、ザンビア共和国はこれを同日に受領した。よって、
同協定は、その第三十一条の規定に従い、令和八年七月三十日に効力を生ずる。
令和八年七月三日
外務大臣茂木敏充
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外務省告示第二百十四号(日本国とザンビア共和国との間の投資の促進及び保護に関する協定の効力発生について) - 第142頁
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