府省令令和8年7月3日

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月3日
号種
号外
原文ページ
p.126
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十六号
省庁国土交通省

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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年7月3日|p.126|原文を見る

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附則
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第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令第五条
十六条第一項の規定は、前項の公募について準用する。第五条
(入居者の募集方法)第二十二条(略)て準用する。者であること。イ同居する者がない者であること。令で定める年齢その他の要件)第五条通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい者であること。一(略)
十六条第一項の規定は、前項の公募について準用する。(入居者の募集方法)第二十二条(略)者であること。一(略)
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい口(略)(入居者の募集方法)第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令者であること。令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募についイ同居する者がない者であること。令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募についイ同居する者がない者であること。者であること。令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の改正後
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募についイ同居する者がない者であること。二次に掲げる要件のいずれかに該当する法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募についイ同居する者がない者であること。二次に掲げる要件のいずれかに該当する令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。改正後
(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募についイ同居する者がない者であること。二次に掲げる要件のいずれかに該当する(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二二次に掲げる要件のいずれかに該当する改正後
(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい二次に掲げる要件のいずれかに該当する令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募についイ同居する者がない者であること。令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい(法第四十五条第一項第三号の国土交通省法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募についイ同居する者がない者であること。法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい二次に掲げる要件のいずれかに該当する(法第四十五条第一項第三号の国土交通省法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
イ同居する者がない者であること。二次に掲げる要件のいずれかに該当する
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい二次に掲げる要件のいずれかに該当する法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい二次に掲げる要件のいずれかに該当する
十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。第五条一(略)
第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。口(略)(入居者の募集方法)第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二れを受けることができず、又は受ける神上著しい障害があるために常時の介者であること。通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
れを受けることができず、又は受ける神上著しい障害があるために常時の介イ同居する者がない者(身体上又は精二次に掲げる要件のいずれかに該当する各号のすべてに該当することとする。一(略)
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募についれを受けることができず、又は受ける神上著しい障害があるために常時の介イ同居する者がない者(身体上又は精各号のすべてに該当することとする。通省令で定める年齢その他の要件は、次の
(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい護を必要とし、かつ、居宅においてこイ同居する者がない者(身体上又は精者であること。通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
ことが困難であると認められる者を除神上著しい障害があるために常時の介者であること。イ同居する者がない者(身体上又は精各号のすべてに該当することとする。通省令で定める年齢その他の要件は、次の
(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募についことが困難であると認められる者を除護を必要とし、かつ、居宅においてこ神上著しい障害があるために常時の介イ同居する者がない者(身体上又は精二次に掲げる要件のいずれかに該当する令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交
(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募についことが困難であると認められる者を除れを受けることができず、又は受ける神上著しい障害があるために常時の介イ同居する者がない者(身体上又は精二次に掲げる要件のいずれかに該当する(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
く。以下同じ。)であること。れを受けることができず、又は受けるイ同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介各号のすべてに該当することとする。令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の改正前
ことが困難であると認められる者を除れを受けることができず、又は受ける護を必要とし、かつ、居宅においてこ神上著しい障害があるために常時の介イ同居する者がない者(身体上又は精二次に掲げる要件のいずれかに該当する(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
く。以下同じ。)であること。れを受けることができず、又は受ける護を必要とし、かつ、居宅においてこ神上著しい障害があるために常時の介イ同居する者がない者(身体上又は精二次に掲げる要件のいずれかに該当する令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の改正前
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい護を必要とし、かつ、居宅においてこ神上著しい障害があるために常時の介イ同居する者がない者(身体上又は精令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
れを受けることができず、又は受けるイ同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募についれを受けることができず、又は受ける護を必要とし、かつ、居宅においてこ五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募についことが困難であると認められる者を除れを受けることができず、又は受ける護を必要とし、かつ、居宅においてこ神上著しい障害があるために常時の介イ同居する者がない者(身体上又は精
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募についれを受けることができず、又は受ける二次に掲げる要件のいずれかに該当する各号のすべてに該当することとする。(法第四十五条第一項第三号の国土交通省五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
れを受けることができず、又は受ける護を必要とし、かつ、居宅においてこ神上著しい障害があるために常時の介イ同居する者がない者(身体上又は精
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募についれを受けることができず、又は受ける護を必要とし、かつ、居宅においてこイ同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介二次に掲げる要件のいずれかに該当する(法第四十五条第一項第三号の国土交通省五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募についれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除神上著しい障害があるために常時の介二次に掲げる要件のいずれかに該当する五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
のように改正する。
高齢者の居仕の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)の一部を次
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和八年七月三日
国土交通大臣金子恭之
る法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
四十九条第一項第四号及び第五十一条第一項第一号の規定に基づき、高齢者の居住の安定確保に関す
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十五条第一項第三号、第
○国土交通省令第六十六号
省令
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第126頁
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