府省令令和8年7月3日
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第六十六号
- 省庁
- 国土交通省
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高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
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附則
の傍線を付した部分のように改める。
| 第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令 | 第五条 | ||||||||||
| 十六条第一項の規定は、前項の公募について準用する。 | 第五条 | ||||||||||
| (入居者の募集方法)第二十二条(略)て準用する。 | 者であること。イ同居する者がない者であること。 | 令で定める年齢その他の要件)第五条通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | |||||||||
| 第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | 者であること。 | 一(略) | |||||||||
| 十六条第一項の規定は、前項の公募について準用する。 | (入居者の募集方法)第二十二条(略) | 者であること。 | 一(略) | ||||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | 口(略)(入居者の募集方法)第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令 | 者であること。 | 令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | ||||||||
| (平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | イ同居する者がない者であること。 | 令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | |||||||||
| 第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | イ同居する者がない者であること。 | 者であること。 | 令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | 改正後 | |||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | イ同居する者がない者であること。 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | ||||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | イ同居する者がない者であること。 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | 改正後 | |||||||
| (平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | イ同居する者がない者であること。 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | ||||||||
| (平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 改正後 | ||||||||
| (平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | |||||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | イ同居する者がない者であること。 | 令で定める年齢その他の要件)法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | |||||||||
| (平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | (法第四十五条第一項第三号の国土交通省法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | ||||||||||
| (平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | イ同居する者がない者であること。 | 法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | |||||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | (法第四十五条第一項第三号の国土交通省法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | |||||||||
| イ同居する者がない者であること。 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | ||||||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | |||||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十六条第一項の規定は、前項の公募につい | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | ||||||||||
| 十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。 | 第五条一(略) | ||||||||||
| 第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。 | 口(略)(入居者の募集方法)第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二 | れを受けることができず、又は受ける | 神上著しい障害があるために常時の介 | 者であること。 | 通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | ||||||
| れを受けることができず、又は受ける | 神上著しい障害があるために常時の介 | イ同居する者がない者(身体上又は精 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 各号のすべてに該当することとする。一(略) | |||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。 | 第二十二条(略)2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | れを受けることができず、又は受ける | 神上著しい障害があるために常時の介 | イ同居する者がない者(身体上又は精 | 各号のすべてに該当することとする。 | 通省令で定める年齢その他の要件は、次の | |||||
| (平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | 護を必要とし、かつ、居宅においてこ | イ同居する者がない者(身体上又は精 | 者であること。 | 通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | |||||||
| ことが困難であると認められる者を除 | 神上著しい障害があるために常時の介 | 者であること。イ同居する者がない者(身体上又は精 | 各号のすべてに該当することとする。 | 通省令で定める年齢その他の要件は、次の | |||||||
| (平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | ことが困難であると認められる者を除 | 護を必要とし、かつ、居宅においてこ | 神上著しい障害があるために常時の介 | イ同居する者がない者(身体上又は精 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交 | |||||
| (平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | ことが困難であると認められる者を除 | れを受けることができず、又は受ける | 神上著しい障害があるために常時の介 | イ同居する者がない者(身体上又は精 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | ||||
| く。以下同じ。)であること。 | れを受けることができず、又は受ける | イ同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介 | 各号のすべてに該当することとする。 | 令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | 改正前 | ||||||
| ことが困難であると認められる者を除 | れを受けることができず、又は受ける | 護を必要とし、かつ、居宅においてこ | 神上著しい障害があるために常時の介 | イ同居する者がない者(身体上又は精 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | |||||
| く。以下同じ。)であること。 | れを受けることができず、又は受ける | 護を必要とし、かつ、居宅においてこ | 神上著しい障害があるために常時の介 | イ同居する者がない者(身体上又は精 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | 改正前 | ||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | 護を必要とし、かつ、居宅においてこ | 神上著しい障害があるために常時の介 | イ同居する者がない者(身体上又は精 | 令で定める年齢その他の要件)五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | |||||||
| れを受けることができず、又は受ける | イ同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介 | ||||||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | れを受けることができず、又は受ける | 護を必要とし、かつ、居宅においてこ | 五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 | ||||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | ことが困難であると認められる者を除 | れを受けることができず、又は受ける | 護を必要とし、かつ、居宅においてこ | 神上著しい障害があるために常時の介 | イ同居する者がない者(身体上又は精 | ||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | れを受けることができず、又は受ける | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 各号のすべてに該当することとする。 | (法第四十五条第一項第三号の国土交通省五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | |||||||
| れを受けることができず、又は受ける | 護を必要とし、かつ、居宅においてこ | 神上著しい障害があるために常時の介 | イ同居する者がない者(身体上又は精 | ||||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | れを受けることができず、又は受ける | 護を必要とし、かつ、居宅においてこ | イ同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | (法第四十五条第一項第三号の国土交通省五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | ||||||
| 2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号) 第二十五条第一項の規定は、前項の公募につい | れを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除 | 神上著しい障害があるために常時の介 | 二次に掲げる要件のいずれかに該当する | 五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の | |||||||
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
のように改正する。
高齢者の居仕の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)の一部を次
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和八年七月三日
国土交通大臣金子恭之
る法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
四十九条第一項第四号及び第五十一条第一項第一号の規定に基づき、高齢者の居住の安定確保に関す
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十五条第一項第三号、第
○国土交通省令第六十六号
省令
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