府省令令和7年6月13日

国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

本紙p.3

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十六号
省庁国土交通省

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国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令

令和7年6月13日|p.3

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備考表中の[]の記載は注記である。
附見
る。)並びに地方公共団体金融機構法附則第
二十条第一項の規定に基づく監査を実施す
る。
この省令は、公布の日から施行する。
○国土交通省令第六十六号
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三
号)第五十条第一項及び第九十一条の規定に基づき、国土交通省関係経済施策を一体的に講ずること
による安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正
する省令を次のように定める。
令和七年六月十三日
国土交通大臣中野洋昌
国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基
づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令
国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく
特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年国土交通省令第六十二号)の一部を次のように改正す
る。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改
め、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る
改正後
改 正 前
(特定重要設備)
第一条経済施策を一体的に講ずることによ
る安全保障の確保の推進に関する法律(以
下「法」という。)第五十条第一項の主務省
令で定めるものは、次の各号に掲げる特定
社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定
めるものとする。
1.11
三貨物自動車運送事業法(平成元年法律
第八十三号)第二条第二項に規定する一
般貨物自動車運送事業次に掲げるいず
れかの機能を有する情報処理システム
イ当該事業の用に供する自動車(次条
第三号イにおいて「事業用自動車」と
いう。)の配車計画及び運行計画(第十
二条第三号において「配車計画等」と
いう。)を作成する機能
ロ貨物の種類、貨物の到着地及び荷受
人、貨物の現在地その他の貨物の運送
に係る情報(第十二条第三号において
「貨物運送情報」という。)を確認する
ための機能
(特定重要設備)
第一条経済施策を一体的に講ずることによ
る安全保障の確保の推進に関する法律(以
下「法」という。)第五十条第一項の主務省
令で定めるものは、次の各号に掲げる特定
社会基盤事業の区分に応じ、当該各号に定
めるものとする。
一・二(略)
三貨物自動車運送事業法(平成元年法律
第八十三号)第二条第二項に規定する一
般貨物自動車運送事業次に掲げる機能
の全てを有する情報処理システム
イ当該事業の用に供する自動車(ロ及
び次条第三号ハにおいて「事業用自動
車」という。)の配車計画及び運行計画
を作成する機能
ロ当該配車計画に基づき配車した事業
用自動車の現在地及び貨物の運送に係
る状況(第十二条第三号イ及び口にお
いて「現在地等」という。)を確認する
ための機能
読み込み中...
国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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