府省令令和6年11月1日

都市再生特別措置法施行規則の一部を改正する省令

号外p.134

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第六十六号
省庁国土交通省

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都市再生特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月1日|p.134

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(都市再生特別措置法施行規則の一部改正) 第四条 都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後(民間都市再生整備事業計画の認定等の申請) 第二十二条 法第六十三条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第八による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一~十一 (略)十二 令第二十七条第二号又は第五号に規定する事業にあっては、当該事業に該当することを明らかにすることができる図書
改正前(民間都市再生整備事業計画の認定等の申請) 第二十二条 法第六十三条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、別記様式第八による申請書に次に掲げる図書(これらの図書を提出することができない正当な理由があるときは、これらに代わるべき図書として適当なものであることを国土交通大臣が認めた図書)を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
一~十一 (略)十二 令第二十三条第二号又は第五号に規定する事業にあっては、当該事業に該当することを明らかにすることができる図書
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都市再生特別措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第134頁
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