都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年6月28日|p.137
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(都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 一部改正)
第六条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次条ただし書、改正後様式第四及び様式第五の備考並びに次条第一項ただし書及び第二項ただし書の整備を行うため、改正前様式四の表の次に次のように挿入する。
「と掲げるものとする。二 準建築主が二重帳簿をつける規定(以下この条において「対象規定」という。)が、改正前様式に掲げる対象規定又は改正後様式に掲げる対象規定として準備して
正当欄により作成すべきものを適当にしておくときは、これを要しない。」
| 改正後 | 改正前 |
様式第五(第四十一条関係)(日本産業規格A列4番) (略) (第三面) 低炭素建築物新築等計画 1. 新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関する事項 [建築主等に関する事項] 【1. 地名地番】~【14. 住宅部分の床面積】 (略) | 様式第五(第四十一条関係)(日本産業規格A列4番) (略) (第三面) 低炭素建築物新築等計画 1. 新築等をしようとする建築物の位置、延べ面積、構造、設備及び用途並びに敷地面積に関する事項 [建築主等に関する事項] 【1. 地名地番】~【14. 住宅部分の床面積】 (略) |
【15. 建築物全体のエネルギー消費性能】 【イ. 非住宅建築物】 (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) □基準省令第10条第1号イ(1)の基準 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年) (基準値 MJ/(m²・年)) BPI () □基準省令第10条第1号イ(2)の基準 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年) (基準値 MJ/(m²・年)) BPI () □国土交通大臣が認める方法及びその結果 () □令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外 (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第10条第1号ロ(1)の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導BEI () (誘導BEIの基準値 ) □基準省令第10条第1号ロ(2)の基準 誘導BEI () (誘導BEIの基準値 ) □国土交通大臣が認める方法及びその結果 () | 【15. 建築物全体のエネルギー消費性能】 【イ. 非住宅建築物】 (外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項) □基準省令第10条第1号イ(1)の基準 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年) (基準値 MJ/(m²・年)) BPI () □基準省令第10条第1号イ(2)の基準 年間熱負荷係数 MJ/(m²・年) (基準値 MJ/(m²・年)) BPI () □国土交通大臣が認める方法及びその結果 () □令和4年改正基準省令附則第3項の規定による適用除外 (一次エネルギー消費量に関する事項) □基準省令第10条第1号ロ(1)の基準 誘導基準一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導設計一次エネルギー消費量 GJ/年 誘導BEI () (誘導BEIの基準値 ) □基準省令第10条第1号ロ(2)の基準 誘導BEI () (誘導BEIの基準値 ) □国土交通大臣が認める方法及びその結果 () |