道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
令和6年6月14日|p.94
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○国土交通省令第六十六号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項(同法第九十九条において準用する場合を含む)、第七十五条の二第七項、第七十五条の三第一項及び第八項、第七十五条の四第一項、第七十六条並びに第百四条並びに道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)第三条第二項の規定に基づき、道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年六月十四日
国土交通大臣斉藤鉄夫
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
(道路運送車両の保安基準の一部改正)
第一条道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正前 | (頭部後傾抑止装置等) |
| 第二十二条の四自動車(車両総重量が三・五トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車で あつて乗車定員十人以下のものを除く。) 、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。) の座席(第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。次項において同じ。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、頭部後傾抑止装置を備えなければならない。 | 改正後 | (頭部後傾抑止装置等) |
| 第二十二条の四自動車(車両総重量が三・五トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車で あつて乗車定員十人以下のものを除く。) 、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。) の座席(第二十二条第三項第一号から第四号までに掲げる座席及び自動車の側面に隣接しない座席を除く。)のうち運転者席及びこれと並列の座席には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。(新設) | 2自動車(車両総重量が三・五トンを超える自動車(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以下のものを除く。) 、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。) の座席に備える頭部後傾抑止装置は、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ないものとし て、構造等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるときは、この限りでない。 |
| (事故情報計測・記録装置) | (事故情報計測・記録装置) |
| 第四十六条の二専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車を除く。) には、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、当該自動車の瞬間速度その他の情報を計測し、及びその結果を記録するものとして、記録性能等に関し告示で定める基準に適合する事故情報計測・記録装置を備えなければならない。 | 第四十六条の二専ら乗用の用に供する自動車(乗車定員十人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車(車両総重量が三・五トンを超える自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。) には、当該自動車が衝突等による衝撃を受ける事故が発生した場合において、当該自動車の瞬間速度その他の情報を計測し、及びその結果を記録するものとして、記録性能等に関し告示で定める基準に適合する事故情報計測・記録装置を備えなければならない。 |
| (道路運送車両法施行規則の一部改正) | 第二条道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 改正前 | (新規検査の申請) |
| 第三十六条(略) | 2~13(略) | 改正後 | (新規検査の申請) |
| 第三十六条(略) | 2~13(略) |