告示令和8年7月2日

海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

掲載日
令和8年7月2日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関海上保安庁
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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示

令和8年7月2日|p.13|原文を見る

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海上保安庁法施行令(昭和二十三年政令第九十六号)第二条の規定に基づき、海上保安庁の船舶の
番号及び標識の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年七月二日
昭和八年七月二日海上保安庁長官瀬口良玉
海上保安庁長官瀬口良夫
海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示
第一条海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号)の一部を次の
ように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる破
線で囲んだ部分のように改める。
0.0
II
19
別表
表表
巡視船
番号
(略)
PLH
03
18
14
み,
(略)
TE
別表
1巡
二十二
船{
番号
14
10
(略)
10
PLH
03
11
PLH
04
う.
10
ます
(略)
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海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示 - 第13頁
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