告示令和8年7月1日

海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百七十五号)

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百七十五号)

令和8年7月1日|p.8|原文を見る

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○防衛省告示第百七十五号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年七月一日
防衛大臣小泉進次郎
口時令和八年七月八日から同月十日(予備、
同月七日)までの間、毎日○七〇〇か
ら二一〇〇まで
区域津軽海峡西方の北緯四〇度五五分〇九
秒、東経一三九度〇四分四八秒の地点
を中心とする半径十海里の円内の海面
及びその上空で海面から高度三、〇四
八メートル以下までの間
実施艦等自衛艦九隻、航空機一機
その他 一 射撃訓練は、 前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しな
がら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲
揚する。
三前記区域の地点の経緯度は、世界
測地系の数値である。
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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百七十五号) - 第8頁
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