告示令和8年7月1日

海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百七十四号)

掲載日
令和8年7月1日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百七十四号)

令和8年7月1日|p.8|原文を見る

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○防衛省告示第百七十四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年七月一日
防衛大臣小泉進次郎
口時令和八年七月八日、同月十一日及び同
月十二日(予備、同月七日、同月九日
及び同月十日)の毎日○七〇〇から二
一〇〇まで
区域若狭湾北方の次の から から までの四地
点を順次結んだ線並びに7及びエの二
地点を結んだ線により囲まれる海面並
びにその上空で海面から高度一五、二
四〇メートル以下までの間
17北緯三七度〇〇分一一秒
東経一三四度五九分五〇秒
(イ)北緯三七度二二分一一秒
東経一三五度三九分四九
(ウ 北緯三七度〇二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(1)北緯三六度四〇分一秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦等自衛艦九隻、航空機一機
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しな
がら実施する。
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲
揚する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界
測地系の数値である。
読み込み中...
海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第百七十四号) - 第8頁
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